8.後期高齢者医療制度
4 保険料
後期高齢者の医療にかかる費用のうち、被保険者が医療機関で支払う窓口負担を除いた分を公費(国、県、市町村)が5割を負担、現役世代からの支援(若年者の保険料)が4割を負担し、残りの1割を被保険者に納めていただく保険料で負担します。
保険料の決まり方は、被保険者全員が頭割りで負担する均等割額と、被保険者の所得に応じて負担する所得割額の合計となります。
均等割額と所得割額は広域連合ごとに決められます。また、賦課限度額が設けられます。
保険料の納め方は、年額18万円以上の年金を受け取っている場合には、年金から保険料が天引きされます。但し、介護保険料とあわせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は天引きの対象になりません。年金から天引きされない場合は、市町村に納めます。
所得の低い方は、世帯の所得水準に応じて保険料が軽減されます。(所得の申告をされていないと、軽減が受けられないことがあります。)
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