9.事務手続一覧
1・加入・資格喪失(従業員を採用したとき)
従業員を採用したときは、被保険者資格の取得の手続を行います。
被保険者の資格は、入社日など使用関係が発生した日に生じます。
@ 適用事業所に使用されるようになった日
A 事業所が適用事業所になった日
B 臨時雇用などのため適用除外であった人がそうでなくなった日
被保険者の資格は届出をして保険者の確認を受けることで効力が確定します。1人1人について5日以内に、社会保険事務所または健康保険組合へ被保険者資格取得届を提出します。
被扶養者がある方については、健康保険被扶養者届を添付します。国民年金の第3号被保険者に該当する被扶養配偶者がいる場合は、被扶養者届と国民年金第3号被保険者届を一緒に提出します。
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