9.事務手続一覧
6・被保険者(育児休業の申出)
育児・介護休業法により、3歳未満の子を養育する労働者は事業主に申し出て育児休業等をとることができます。
この育児休業等期間中の健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と賞与の保険料については、被保険者負担分・事業主負担分とも、事業主の申出により徴収されません。
@ 1歳未満の子を養育するための育児休業
A 特別な事情(保育所待機等)がある場合の1歳6か月までの子を養育するための育児休業
B 1歳以上3歳未満の子を養育するための育児休業に準ずる休業
保険料を徴収されない期間についても、健康保険・厚生年金保険の被保険者の資格はそのままです。また、育児休業等取得直前の標準報酬月額が保険給付に用いられます。
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