健康保険web

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1.保険による診療
療養の給付
一部負担金
入院時食事療養費
入院時生活療養費
家族の医療費
高額療養費
診療の範囲
保険外併用療養費
歯の治療
10 訪問看護療養費
11 医療費支払い
12 療養費
13 治療用装具
14 移送費
15 傷病手当金
16 出産育児一時金
17 出産手当金
18 埋葬料・埋葬費

2.資格喪失後の給付
傷病手当金
出産手当金
退職6か月以内の出産
退職3か月以内の死亡

3.健康保険で受けられない診療
業務上の病気・けが
通勤災害
病気とみなされないもの
その他の制限

4.公費負担医療との関係
感染症などの公費医療
医療扶助・自立支援医療

5.自動車事故と社会保険
損害賠償の考え方
自動車事故と損害賠償
社会保険と給付の調整
健康保険の場合
公的年金の場合

6.国民健康保険
保険者
被保険者
保険料(税)
療養の給付
その他の給付

7.退職者医療制度
退職者医療制度
退職者医療の給付
費用の負担

8.後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度
被保険者
病院にかかるとき
保険料

9.健康保険法他
健康保険法
国民健康保険法
手続き一覧

10.特定健康診査・特定保健指導
特定健康診査
政府官掌健康保険の特定健康診査
特定保健指導

11.児童手当
児童手当
費用の負担
児童手当の支給
認定の請求

12.手続料金表
1.手続料金表


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9.事務手続一覧

6・被保険者(育児休業の申出)


育児・介護休業法により、3歳未満の子を養育する労働者は事業主に申し出て育児休業等をとることができます。
 
この育児休業等期間中の健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と賞与の保険料については、被保険者負担分・事業主負担分とも、事業主の申出により徴収されません。

@ 1歳未満の子を養育するための育児休業

A 特別な事情(保育所待機等)がある場合の1歳6か月までの子を養育するための育児休業

B 1歳以上3歳未満の子を養育するための育児休業に準ずる休業
 
保険料を徴収されない期間についても、健康保険・厚生年金保険の被保険者の資格はそのままです。また、育児休業等取得直前の標準報酬月額が保険給付に用いられます。

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社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
社会保険労務士  宮本 麻由美
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