9.事務手続一覧
1・加入・資格喪失(被保険者が退職または死亡したとき)
被保険者の資格は次に該当する日の翌日に失います。Eだけは、当日に失います
@ 適用事業所の業務に使用されなくなった日
A 臨時雇用にきりかわるなど適用除外になった日
B 死亡した日
C 事業所が廃止になった日
D 任意適用事業所が任意脱退を許可された日
E 厚生年金保険については70歳に達した日
資格喪失は、5日以内に被保険者資格喪失届を提出します。資格喪失届には、被扶養者用を含めた家族全員の被保険者証を添付する必要があります。
★嘱託として再雇用された人の取扱い
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であって、定年による退職後継続して再雇用される人については、使用関係がいったん中断した者と見なし、事業主から被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を提出させる取扱いとして差し支えないこととされています。
これによって、再雇用後の在職老齢年金は、再雇用後の総報酬月額相当額に基づいて支給調整が行われます。
事務手続一覧に戻る
|