9.事務手続一覧
1・加入・資格喪失(退職後個人で加入を続けるとき(任意継続被保険者))
任意継続被保険者と一般被保険者との違い
任意継続被保険者は、一般被保険者といくつかの点で異なっています。
標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額か、その人の属している保険グループの標準報酬月額の平均額(政管健保の19年度は28万円)、健康保険組合に加入している人はその健康保険組合の標準報酬月額の平均額のうちいずれか低い方の額になります。
また、保険料は全額自己負担となります。介護保険の第2号保険者は介護保険料を含めた額を納めることになります。
任意継続被保険者の期間は2年間です。
正当な理由がなく、初回の保険料を納付期日までに納めなかった場合は、任意継続被保険者とならなったとみなされます。毎月の保険料をその月の10日までに納めなかったときはその翌日に資格を失いますが、正当な理由があるときは被保険者の資格を失いません。
保険料の納入告知書は送られてきませんので、納付書によって納付していくことになります。
任意継続被保険者と一般被保険者との違い
保険料の前納制度
資格喪失
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