9.事務手続一覧
2・標準報酬月額(標準報酬月額定時決定)
標準報酬月額と被保険者が実際にうける報酬が大きくズレないように、年に1回全被保険者の報酬月額を届け出て標準報酬月額を決定しています。これを標準報酬月額の定時決定といいます。
このため、4月、5月、6月の報酬月額を7月1日から10日までの間に、「被保険者報酬月額算定届」により届け出ることになっています。
@ 4月、5月、6月農地、報酬の支払基礎日数が17日未満の月があると、その月は計算の対象から除きます。
A 被保険者に支払われた報酬のうち、現物で支給されたものは、標準価格などにより通貨に換算し、各月の報酬を計算します。
B 対象となる月の報酬の総額を計算し、その月数で割ります。
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