9.事務手続一覧
2・標準報酬月額(月額変更届により届出)
随時改定に該当する人については、「被保険者報酬月額変更届」により変動月から3ヶ月の報酬を届け出ます。
@ 4月昇給の場合は、変動月からの3か月、4月、5月、6月の3か月を対象として調べます。
A 3か月の報酬月額については、固定的賃金と超勤手当など非固定的賃金の総額となります。
随時改定に該当しますと、その翌月つまり変動月から4か月目に標準報酬月額の改定が行われます。
固定的賃金の変動については、次のようなケースが考えられます。
@ 昇給、降給
A 給与体系の変更(日給から月給への変更)
B 日給や時間給の基礎単価の変更
C 歩合給、請負給の単価や歩合率の変更
D 住宅手当、役付手当、家族手当など固定的な手当が新たに付いたり、支給額の変動があったとき
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