9.事務手続一覧
2・標準報酬月額(随時改定のとき(月額変更届))
昇給などによって被保険者のうける報酬が大幅に変わった時は、次の定時決定をまたずに標準報酬月額の改定が行われます。これを随時改定といいます。
随時改定が行われるのは、次の3つのすべてに該当している人に行われます。
@ 昇給、降給などで固定的賃金に変動があったとき
A 固定的賃金の変動月以後引き続く3か月の報酬の平均月額と現在の標準報酬月額等級との間に2等級以上の差が生じたとき
B 3か月とも支払基礎日数が17日以上あるとき
なお、育児休業等終了時の改定が、平成17年4月から定められています。
月額変更届により届出
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