9.事務手続一覧
2・標準報酬月額(育児休業等を終了した場合の標準報酬月額の改定)
育児休業等終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は育児休業終了後に報酬がかわった場合には、随時改定に該当しなくても、事業主を経由して申し出ることで標準報酬月額の改定が行われます。これを育児給料等終了時改定といいます。
育児休業等終了直後の期間は休業前の標準報酬月額がそのまま用いられますが,育児休業等終了時改定により、実際の報酬に応じた標準報酬月額となります。
育児休業等終了時改定では育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額にもとづき、その翌月から新しい標準報酬月額となります。
なお、3か月間のうちに支払基礎日数が17日未満の月がある場合には、その月を除いた平均額にもとづき改定が行われます。
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