健康保険web

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1.保険による診療
療養の給付
一部負担金
入院時食事療養費
入院時生活療養費
家族の医療費
高額療養費
診療の範囲
保険外併用療養費
歯の治療
10 訪問看護療養費
11 医療費支払い
12 療養費
13 治療用装具
14 移送費
15 傷病手当金
16 出産育児一時金
17 出産手当金
18 埋葬料・埋葬費

2.資格喪失後の給付
傷病手当金
出産手当金
退職6か月以内の出産
退職3か月以内の死亡

3.健康保険で受けられない診療
業務上の病気・けが
通勤災害
病気とみなされないもの
その他の制限

4.公費負担医療との関係
感染症などの公費医療
医療扶助・自立支援医療

5.自動車事故と社会保険
損害賠償の考え方
自動車事故と損害賠償
社会保険と給付の調整
健康保険の場合
公的年金の場合

6.国民健康保険
保険者
被保険者
保険料(税)
療養の給付
その他の給付

7.退職者医療制度
退職者医療制度
退職者医療の給付
費用の負担

8.後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度
被保険者
病院にかかるとき
保険料

9.健康保険法他
健康保険法
国民健康保険法
手続き一覧

10.特定健康診査・特定保健指導
特定健康診査
政府官掌健康保険の特定健康診査
特定保健指導

11.児童手当
児童手当
費用の負担
児童手当の支給
認定の請求

12.手続料金表
1.手続料金表


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9.事務手続一覧

3・標準賞与額  標準賞与額の届出


平成15年度から総報酬制が実施され賞与が支給されますと、標準報酬月額の保険料率と同率で賞与に係る保険料を納めます。
 
標準報酬月額の対象となる賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の代償としてうけるもののうち、3か月を超える期間ごとにうけるもの(年3回以下支給のもの)です。
 
通貨で受けるものに限らず、現物で受けるものも含まれ、標準報酬月額と同様にその価額は都道府県ごとに定められます。
 
標準報酬月額とは、賞与額から千円未満の端数を切り捨てた額ですが、上限が設定されています。
 
健康保険は年間(毎年4月1日から翌年3月31日)の累計額が540万円、厚生年金保険は支給1回(同じ月に2回以上支給されたときは合算)につき150万円です。

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社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
社会保険労務士  宮本 麻由美
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