1.保険による診療 1 療養の給付 2 一部負担金 3 入院時食事療養費 4 入院時生活療養費 5 家族の医療費 6 高額療養費 7 診療の範囲 8 保険外併用療養費 9 歯の治療 10 訪問看護療養費 11 医療費支払い 12 療養費 13 治療用装具 14 移送費 15 傷病手当金 16 出産育児一時金 17 出産手当金 18 埋葬料・埋葬費 2.資格喪失後の給付 1 傷病手当金 2 出産手当金 3 退職6か月以内の出産 4 退職3か月以内の死亡 3.健康保険で受けられない診療 1 業務上の病気・けが 2 通勤災害 3 病気とみなされないもの 4 その他の制限 4.公費負担医療との関係 1 感染症などの公費医療 2 医療扶助・自立支援医療 5.自動車事故と社会保険 1 損害賠償の考え方 2 自動車事故と損害賠償 3 社会保険と給付の調整 4 健康保険の場合 5 公的年金の場合 6.国民健康保険 1 保険者 2 被保険者 3 保険料(税) 4 療養の給付 5 その他の給付 7.退職者医療制度 1 退職者医療制度 2 退職者医療の給付 3 費用の負担 8.後期高齢者医療制度 1 後期高齢者医療制度 2 被保険者 3 病院にかかるとき 4 保険料
9.健康保険法他 1 健康保険法 2 国民健康保険法 3 手続き一覧
10.特定健康診査・特定保健指導 1 特定健康診査 2 政府官掌健康保険の特定健康診査 3 特定保健指導
11.児童手当 1 児童手当 2 費用の負担 2 児童手当の支給 3 認定の請求
12.手続料金表 1.手続料金表
3・標準賞与額 標準賞与額の届出 平成15年度から総報酬制が実施され賞与が支給されますと、標準報酬月額の保険料率と同率で賞与に係る保険料を納めます。 標準報酬月額の対象となる賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の代償としてうけるもののうち、3か月を超える期間ごとにうけるもの(年3回以下支給のもの)です。 通貨で受けるものに限らず、現物で受けるものも含まれ、標準報酬月額と同様にその価額は都道府県ごとに定められます。 標準報酬月額とは、賞与額から千円未満の端数を切り捨てた額ですが、上限が設定されています。 健康保険は年間(毎年4月1日から翌年3月31日)の累計額が540万円、厚生年金保険は支給1回(同じ月に2回以上支給されたときは合算)につき150万円です。
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社会保険労務士法人 愛知労務 社会保険労務士 松井宝史 社会保険労務士 宮本 麻由美 愛知県豊川市中部町2-12-1 TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890 soudan@matsui-sr.com