労働基準法は、昭和22年の施行以来、わが国の労働関係の近代化と労働条件の改善・向上に大きな役割を果たしてきました。昭和62年には労働時間法制を中心に法制定以来の大改正が行われ、さらに、平成5年の改正により、平成9年4月1日から一部の特別措置の対象事業を除き全面的に週40時間労働制が実施されました。
平成9年には男女雇用機会均等法等整備法により、女性保護規制が廃止され、平成11年4月1日から施行されました。また平成10年には労働契約期間の延長、労働条件明示の強化、1年単位の変形労働時間制の要件の変更、企画業務型裁量労働制の創設、年次有給休暇の付与日数の増加など労働基準法の主要項目について大幅な改正が行われ、平成11年4月1日に施行されました。(企画業務型裁量労働制は、平成12年4月1日に施行。)
さらに、平成15年には、有期労働契約の上限の見直し、解雇に係る規定の整備及び裁量労働制の見直しを中心とする労働基準法の改正が行われ、平成16年1月1日から施行されました。