1.定義
1 労働者 労働者性の判断を補強する要素
1・事業者性の有無
@機械、器具の負担関係
A報酬の額
2・専属性の程度
@他社の業務に従事することが制度上制約され、また、時間的余裕がなく事実上困難であるか否か
A報酬に生活保障的な要素が強いと認められるか否か具体的判断に当たって、注意すべき事例としては、次のようなものがあります。
イ請負は、一定の仕事を完成することを目的とした契約であり、請負人は自らの権限と責任において仕事を完成させるものであるので、一般的には労働者ではありませんが、契約形式は請負であっても、実態的に使用従属性が認められれば労働者です。
ロ委任は、一定の事務処理を目的とした契約であり、受任者は自らの知識、経験によって事務を処理するものであるので、一般には労働者ではありませんが、契約形式は委任であっても、実態的に使用従属性が認められれば労働者です。
ハ法人、団体の役員は基本的には、法人、団体からの信託に基づきその運営に当たるものですが、一般的には労働者ではありませんが、これらの役員のうち業務執行権や代表権を有しない者が、工場長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りで労働者です。
ニ同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人等には労働基準法の適用がないものとされています。
○使用従属性に関する判断基準
○労働者性の判断を補強する要素
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