労働基準法web

1.定義
1 労働者
2 賃金
3 平均賃金
4 使用者

2.労働契約と解雇・退職
1 労働基準法違反の契約
2 労働契約期間
3 労働条件の明示
4 賠償予定の禁止
5 解雇のルール
6 解雇制限
7 解雇の予告
8 解雇理由の証明
9 退職時の証明
10金品の返還

3.賃金
1 賃金の支払い
2 休業手当
3 最低賃金

4.労働時間・休憩・休日
1 労働時間
2 休憩
3 休日
4 時間外及び休日の労働
5 時間外、休日及び深夜の割増賃金
6 事業所外労働のみなし労働時間制

5.年次有給休暇
1 年次有給休暇

6.変形労働時間制
1 1ヵ月単位の変形労働時間制
2 フレックスタイム制
3 1年単位の変形労働時間制
4 1週間単位の非定型的変形労働時間制

7.裁量労働制
1 専門業務型裁量労働制
2 企画業務型裁量労働制

8.年少者の労働基準
1 最低年齢
2 年少者の証明
3 未成年者の労働契約
4 年少者の労働時間、休日
5 年少者の深夜業

9.女性の労働基準
1 坑内労働の禁止
2 妊産婦の就業制限業務
3 産前産後
4 妊産婦の労働時間
5 育児時間
6 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

10.就業規則その他
1 就業規則の作成・届出・変更の義務
2 制裁規定の制限
3 法令等の周知
4 労働者名簿及び賃金台帳の調整と記録の保存

11.労働基準法
1 労働基準法

12. 料金表
1.手続料金表

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1.定義

2 労働の対象として支払われるとは

働の対象として支払われるとは、広く使用者が労働者に支払うもののうち、労働者がいわゆる使用従属関係のもとで行う労働に対してその報酬として支払うものとされており、具体的な判断に当たっては次の点を考慮する必要があります。

@任意的・恩恵的な給付は賃金ではありません。結婚祝金、死亡弔慰金等は原則として賃金ではありませんが、これらのものであっても、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件の明確なものは賃金となります。

A福利厚生施設は賃金ではありません。

イ・住宅の貸与、食事の供与等の実物給与は、原則として福利厚生施設です。
但し、実物給与のうち、労働者が転売により金銭を取得することを目的とするのも、労働協約、就業規則、労働契約等において明確な労働条件の内容となっているものは、福利厚生施設ではなく賃金です。

ロ・会社の運動施設等で労働者の個人的利益に属さないものは、福利厚生施設です。

B企業設備の一環であるものは賃金ではありません。企業が労働者から労務を受領する際に当然用意しておくべき有形無形の設備であり具体的には、制服・作業衣、旅費、労働者持ちのチェーンソー等の器具の損料等は、企業設備であって賃金ではありません。

賃金

 

社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
愛知県豊川市中部町2-12-1
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社会保険労務士 松井宝史
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