1.定義
2 労働の対象として支払われるとは
働の対象として支払われるとは、広く使用者が労働者に支払うもののうち、労働者がいわゆる使用従属関係のもとで行う労働に対してその報酬として支払うものとされており、具体的な判断に当たっては次の点を考慮する必要があります。
@任意的・恩恵的な給付は賃金ではありません。結婚祝金、死亡弔慰金等は原則として賃金ではありませんが、これらのものであっても、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件の明確なものは賃金となります。
A福利厚生施設は賃金ではありません。
イ・住宅の貸与、食事の供与等の実物給与は、原則として福利厚生施設です。
但し、実物給与のうち、労働者が転売により金銭を取得することを目的とするのも、労働協約、就業規則、労働契約等において明確な労働条件の内容となっているものは、福利厚生施設ではなく賃金です。
ロ・会社の運動施設等で労働者の個人的利益に属さないものは、福利厚生施設です。
B企業設備の一環であるものは賃金ではありません。企業が労働者から労務を受領する際に当然用意しておくべき有形無形の設備であり具体的には、制服・作業衣、旅費、労働者持ちのチェーンソー等の器具の損料等は、企業設備であって賃金ではありません。
賃金
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