1.定義
3 平均賃金(平均賃金の算定に当たって、留意すべき点)
平均賃金の算定に当たって、留意すべき点は次のとおりです。
@平均賃金の算定期間は、原則として、これを算定すべき事由が発生した日以前3か月間ですが、賃金締切日がある場合には、直前の賃金締切日以前3か月間となります。なおこの算定期間中には次の期間がある場合には、当該機関の日数及び賃金額を除外して計算します。
イ・業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
ロ・産前産後の休業期間
ハ・使用者の責に帰すべき事由による休業期間
ニ・育児・介護・休業期間
ホ・試用期間
A賃金の総額には、原則として算定期間中に支払われる賃金全てが含まれますが、次の賃金は除外されます。
イ・臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当,見舞金、退職金など)
ロ・3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
ハ・法令または労使協定の定めに基づいて支払われる以外の実物、給与
B日給制、時間給制、請負給制の場合には次の式で計算される額を最低保障額とします。
最低補償額=算定期間中の賃金の総額÷算定期間中に労働した日数×100分の60
なおこのような方法によって平均賃金を算定することができない場合、又は算定される平均賃金が著しく不適当な場合については、特別な計算方法が示されています。
平均賃金
|