労働基準法web

1.定義
1 労働者
2 賃金
3 平均賃金
4 使用者

2.労働契約と解雇・退職
1 労働基準法違反の契約
2 労働契約期間
3 労働条件の明示
4 賠償予定の禁止
5 解雇のルール
6 解雇制限
7 解雇の予告
8 解雇理由の証明
9 退職時の証明
10金品の返還

3.賃金
1 賃金の支払い
2 休業手当
3 最低賃金

4.労働時間・休憩・休日
1 労働時間
2 休憩
3 休日
4 時間外及び休日の労働
5 時間外、休日及び深夜の割増賃金
6 事業所外労働のみなし労働時間制

5.年次有給休暇
1 年次有給休暇

6.変形労働時間制
1 1ヵ月単位の変形労働時間制
2 フレックスタイム制
3 1年単位の変形労働時間制
4 1週間単位の非定型的変形労働時間制

7.裁量労働制
1 専門業務型裁量労働制
2 企画業務型裁量労働制

8.年少者の労働基準
1 最低年齢
2 年少者の証明
3 未成年者の労働契約
4 年少者の労働時間、休日
5 年少者の深夜業

9.女性の労働基準
1 坑内労働の禁止
2 妊産婦の就業制限業務
3 産前産後
4 妊産婦の労働時間
5 育児時間
6 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

10.就業規則その他
1 就業規則の作成・届出・変更の義務
2 制裁規定の制限
3 法令等の周知
4 労働者名簿及び賃金台帳の調整と記録の保存

11.労働基準法
1 労働基準法

12. 料金表
1.手続料金表

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1.定義

3 平均賃金(平均賃金の算定に当たって、留意すべき点)

平均賃金の算定に当たって、留意すべき点は次のとおりです。

@平均賃金の算定期間は、原則として、これを算定すべき事由が発生した日以前3か月間ですが、賃金締切日がある場合には、直前の賃金締切日以前3か月間となります。なおこの算定期間中には次の期間がある場合には、当該機関の日数及び賃金額を除外して計算します。

イ・業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
ロ・産前産後の休業期間
ハ・使用者の責に帰すべき事由による休業期間
ニ・育児・介護・休業期間
ホ・試用期間

A賃金の総額には、原則として算定期間中に支払われる賃金全てが含まれますが、次の賃金は除外されます。

イ・臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当,見舞金、退職金など)
ロ・3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
ハ・法令または労使協定の定めに基づいて支払われる以外の実物、給与

B日給制、時間給制、請負給制の場合には次の式で計算される額を最低保障額とします。

最低補償額=算定期間中の賃金の総額÷算定期間中に労働した日数×100分の60
 
なおこのような方法によって平均賃金を算定することができない場合、又は算定される平均賃金が著しく不適当な場合については、特別な計算方法が示されています。
 

平均賃金

 

社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612  FAX 0533-89-5890

社会保険労務士 松井宝史
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