労働基準法web

1.定義
1 労働者
2 賃金
3 平均賃金
4 使用者

2.労働契約と解雇・退職
1 労働基準法違反の契約
2 労働契約期間
3 労働条件の明示
4 賠償予定の禁止
5 解雇のルール
6 解雇制限
7 解雇の予告
8 解雇理由の証明
9 退職時の証明
10金品の返還

3.賃金
1 賃金の支払い
2 休業手当
3 最低賃金

4.労働時間・休憩・休日
1 労働時間
2 休憩
3 休日
4 時間外及び休日の労働
5 時間外、休日及び深夜の割増賃金
6 事業所外労働のみなし労働時間制

5.年次有給休暇
1 年次有給休暇

6.変形労働時間制
1 1ヵ月単位の変形労働時間制
2 フレックスタイム制
3 1年単位の変形労働時間制
4 1週間単位の非定型的変形労働時間制

7.裁量労働制
1 専門業務型裁量労働制
2 企画業務型裁量労働制

8.年少者の労働基準
1 最低年齢
2 年少者の証明
3 未成年者の労働契約
4 年少者の労働時間、休日
5 年少者の深夜業

9.女性の労働基準
1 坑内労働の禁止
2 妊産婦の就業制限業務
3 産前産後
4 妊産婦の労働時間
5 育児時間
6 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

10.就業規則その他
1 就業規則の作成・届出・変更の義務
2 制裁規定の制限
3 法令等の周知
4 労働者名簿及び賃金台帳の調整と記録の保存

11.労働基準法
1 労働基準法

12. 料金表
1.手続料金表

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1.定義

4 使用者の範囲

事業主とはその事業の経営主体であり、個人企業にあっては企業主個人、会社その他法人組織にあっては法人そのものをいいます。
 
事業の経営担当者とは、事業経営一般について権限と責任を負う者をいいます。具体的には、法人の代表者,役員等がこれに該当します。
 
事業の労働者に関する事項について事業主のために行為する者とは、労働条件の決定、業務命令の発出、具体的な指揮監督等を行う者のことです。それぞれの事項について、実質的な権限を与えられている者がこれに該当し、上司の命令を伝達するにすぎない者は使用者ではありません。
 
各事項について誰が使用者に該当するかは、その権限と責任に応じて相対的に判断され、工場長、部長等の比較的地位の高い者から、班長、係長等の比較的地位の低い者まで、それぞれの権限と責任の限度において、使用者としての責任を負います。

○使用者の範囲
派遣の場合

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社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612  FAX 0533-89-5890

社会保険労務士 松井宝史
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