労働基準法web

1.定義
1 労働者
2 賃金
3 平均賃金
4 使用者

2.労働契約と解雇・退職
1 労働基準法違反の契約
2 労働契約期間
3 労働条件の明示
4 賠償予定の禁止
5 解雇のルール
6 解雇制限
7 解雇の予告
8 解雇理由の証明
9 退職時の証明
10金品の返還

3.賃金
1 賃金の支払い
2 休業手当
3 最低賃金

4.労働時間・休憩・休日
1 労働時間
2 休憩
3 休日
4 時間外及び休日の労働
5 時間外、休日及び深夜の割増賃金
6 事業所外労働のみなし労働時間制

5.年次有給休暇
1 年次有給休暇

6.変形労働時間制
1 1ヵ月単位の変形労働時間制
2 フレックスタイム制
3 1年単位の変形労働時間制
4 1週間単位の非定型的変形労働時間制

7.裁量労働制
1 専門業務型裁量労働制
2 企画業務型裁量労働制

8.年少者の労働基準
1 最低年齢
2 年少者の証明
3 未成年者の労働契約
4 年少者の労働時間、休日
5 年少者の深夜業

9.女性の労働基準
1 坑内労働の禁止
2 妊産婦の就業制限業務
3 産前産後
4 妊産婦の労働時間
5 育児時間
6 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

10.就業規則その他
1 就業規則の作成・届出・変更の義務
2 制裁規定の制限
3 法令等の周知
4 労働者名簿及び賃金台帳の調整と記録の保存

11.労働基準法
1 労働基準法

12. 料金表
1.手続料金表

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10.就業規則その他

1 就業規則の作成・届出・変更の義務

常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、事業場に労働者の過半数で組織しり労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

また、就業規則を変更した場合も同様です。

1.必ず記載しなければならない事項

@始業及び終業時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交代制の場合には就業時転換に関する事項
A賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
B退職に関する事項(解雇の事由を含む)

2.定めをする場合は記載しなければならない事項

@退職手当に関する事項
A臨時の賃金(賞与)・最低賃金額に関する事項
B食費・作業用品などの負担に関する事項
C安全衛生に関する事項
D職業訓練に関する事項
E災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
F表彰、制裁に関する事項
Gその他全労働者に適用される事項

 

社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612  FAX 0533-89-5890

社会保険労務士 松井宝史
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