10.就業規則その他
2 制裁規定の制限
就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはいけません。
減給とは、労働者が受けるべき賃金から一定額を差し引くものである。遅刻、早退等の場合に、労働の提供がなかった時間に相当する賃金を差し引くことは、制裁としての減給には当たりません。
また、制裁としての出勤停止に伴い、その期間中の賃金を支払わないこと、降職、配置換えに伴い、賃金額そのものを減額することについても、本条の減給には当たりません。
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