2.労働契約と解雇・退職
2 労働契約期間の上限
契約期間の上限を5年以内とすることができる場合
@高度の専門的知識、技術または経験(厚生労働大臣が定める基準を満たすものに限る)を有する労働者がその高度な専門的知識等を必要とする業務につく場合
A満60歳以上の労働者を雇入れる場合(更新期間は5年以内)
なお、一定の事業の完了に必要な期間を定める場合には、例外として、3年を超える契約期間を定めることができます。
期間の定めの内労働契約の場合には、労働者はいつでも解約することができますので、この規制の対象とはされていません。また、定年制については、定年に達するまでの間における労働者の解約の自由が確保されていますので、契約期間の定めをしたものとはいえず、この規制に反するものではありません。
労働契約期間の上限
有期契約労働者の退職
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