2.労働契約と解雇・退職
4 賠償予定の禁止
労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけません。
労働契約の下記のような不履行は禁止です。
労働契約の不履行の場合の違約金の設定・・・例「途中でやめたら、違約金を払え」
労働契約に損害賠償額の予定を事前に盛り込む・・・例「会社に損害を与えたら、○○円を払え」
(注) あらかじめ金額を定めておくことは禁止されていますが、現実に労働者の責任により発生した損害について賠償を請求することまでを禁止したものではありません。
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