労働基準法web

1.定義
1 労働者
2 賃金
3 平均賃金
4 使用者

2.労働契約と解雇・退職
1 労働基準法違反の契約
2 労働契約期間
3 労働条件の明示
4 賠償予定の禁止
5 解雇のルール
6 解雇制限
7 解雇の予告
8 解雇理由の証明
9 退職時の証明
10金品の返還

3.賃金
1 賃金の支払い
2 休業手当
3 最低賃金

4.労働時間・休憩・休日
1 労働時間
2 休憩
3 休日
4 時間外及び休日の労働
5 時間外、休日及び深夜の割増賃金
6 事業所外労働のみなし労働時間制

5.年次有給休暇
1 年次有給休暇

6.変形労働時間制
1 1ヵ月単位の変形労働時間制
2 フレックスタイム制
3 1年単位の変形労働時間制
4 1週間単位の非定型的変形労働時間制

7.裁量労働制
1 専門業務型裁量労働制
2 企画業務型裁量労働制

8.年少者の労働基準
1 最低年齢
2 年少者の証明
3 未成年者の労働契約
4 年少者の労働時間、休日
5 年少者の深夜業

9.女性の労働基準
1 坑内労働の禁止
2 妊産婦の就業制限業務
3 産前産後
4 妊産婦の労働時間
5 育児時間
6 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

10.就業規則その他
1 就業規則の作成・届出・変更の義務
2 制裁規定の制限
3 法令等の周知
4 労働者名簿及び賃金台帳の調整と記録の保存

11.労働基準法
1 労働基準法

12. 料金表
1.手続料金表

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2.労働契約と解雇・退職

5 解雇のルール

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります。

この第18条の2で定められている解雇に関するルールは、一般に「解雇権濫用法理」と呼ばれ、昭和50年の最高裁判決以降裁判実務上で確立されたものですが、平成15年の法改正により法文上明記されました。

また、会社の経営不振等を理由とする労働者の「整理解雇」については、裁判例において、いわゆる整理解雇の四要件が示されたものがあります。

整理解雇の四要件・・・原則として、四要件すべてを満たす必要があります。

@経営上の必要性
倒産寸前に追い込まれているなど、整理解雇をしなければならないほどの経営上の必要性が客観的に認められること

A解雇回避の努力
配置転換、出向、希望退職の募集、賃金の引下げその他整理解雇を回避するために、会社が最大限の努力を尽くした事したこと

B人選の合理性
勤続年数や年齢など解雇の対象者が選定する基準が合理的で、かつ、基準に沿った運用が行われていること

C労使間での協議
整理解雇の必要性やその時期、方法、規模、人選の基準などについて、労働者側と十分に協議をし、納得を得るための努力を尽くしていること

 

社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612  FAX 0533-89-5890

社会保険労務士 松井宝史
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