労働基準法web

1.定義
1 労働者
2 賃金
3 平均賃金
4 使用者

2.労働契約と解雇・退職
1 労働基準法違反の契約
2 労働契約期間
3 労働条件の明示
4 賠償予定の禁止
5 解雇のルール
6 解雇制限
7 解雇の予告
8 解雇理由の証明
9 退職時の証明
10金品の返還

3.賃金
1 賃金の支払い
2 休業手当
3 最低賃金

4.労働時間・休憩・休日
1 労働時間
2 休憩
3 休日
4 時間外及び休日の労働
5 時間外、休日及び深夜の割増賃金
6 事業所外労働のみなし労働時間制

5.年次有給休暇
1 年次有給休暇

6.変形労働時間制
1 1ヵ月単位の変形労働時間制
2 フレックスタイム制
3 1年単位の変形労働時間制
4 1週間単位の非定型的変形労働時間制

7.裁量労働制
1 専門業務型裁量労働制
2 企画業務型裁量労働制

8.年少者の労働基準
1 最低年齢
2 年少者の証明
3 未成年者の労働契約
4 年少者の労働時間、休日
5 年少者の深夜業

9.女性の労働基準
1 坑内労働の禁止
2 妊産婦の就業制限業務
3 産前産後
4 妊産婦の労働時間
5 育児時間
6 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

10.就業規則その他
1 就業規則の作成・届出・変更の義務
2 制裁規定の制限
3 法令等の周知
4 労働者名簿及び賃金台帳の調整と記録の保存

11.労働基準法
1 労働基準法

12. 料金表
1.手続料金表

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2.労働契約と解雇・退職

7 解雇の予告

諸般の事情により、やむを得ず労働者を解雇する場合は、突然の解雇からこうむる労働者の生活の困窮を緩和するため、解雇しようとする労働者に対して、使用者は少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わねばなりません。(解雇のルールはここを参照してください。)

1.解雇をする場合

使用者は、30日以上前に解雇予告をすれば労働基準法違反とはありません。もしくは、30日分以上の平均賃金を支払えば労働基準法違反とはなりません。

(平均賃金を何日分か支払った場合には、その日数分だけ予告期間が短縮されます。)

2.解雇予告などが除外される場合

@天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となり、労働基準監督署長の認定を受けたとき。
   
例:火災による焼失、地震による倒壊など

A労働者の責に帰すべき事由によって解雇するときで、労働基準監督署長の認定を受けたとき。
 
例:横領・傷害・2週間以上の無断欠勤など重大・悪質な非行

3.解雇予告などを行わずに解雇することができる者

@日々雇入れられる者・・・但し1か月以上を超えて引き続き使用されている場合には、解雇予告または解雇予告手当の支払が必要となります。

A2か月以内の期間を定めて使用される者・・・但し契約期間を超えて引き続き使用されている場合には、解雇予告または解雇予告手当の支払が必要となります。

B季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者・・・但し契約期間を超えて引き続き使用されている場合には、解雇予告または解雇予告手当の支払が必要となります。

C試の試用期間中の者・・・但し14日以上を超えて引き続き使用されている場合には、解雇予告または解雇予告手当の支払が必要となります。

 

社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612  FAX 0533-89-5890

社会保険労務士 松井宝史
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