労働基準法web

1.定義
1 労働者
2 賃金
3 平均賃金
4 使用者

2.労働契約と解雇・退職
1 労働基準法違反の契約
2 労働契約期間
3 労働条件の明示
4 賠償予定の禁止
5 解雇のルール
6 解雇制限
7 解雇の予告
8 解雇理由の証明
9 退職時の証明
10金品の返還

3.賃金
1 賃金の支払い
2 休業手当
3 最低賃金

4.労働時間・休憩・休日
1 労働時間
2 休憩
3 休日
4 時間外及び休日の労働
5 時間外、休日及び深夜の割増賃金
6 事業所外労働のみなし労働時間制

5.年次有給休暇
1 年次有給休暇

6.変形労働時間制
1 1ヵ月単位の変形労働時間制
2 フレックスタイム制
3 1年単位の変形労働時間制
4 1週間単位の非定型的変形労働時間制

7.裁量労働制
1 専門業務型裁量労働制
2 企画業務型裁量労働制

8.年少者の労働基準
1 最低年齢
2 年少者の証明
3 未成年者の労働契約
4 年少者の労働時間、休日
5 年少者の深夜業

9.女性の労働基準
1 坑内労働の禁止
2 妊産婦の就業制限業務
3 産前産後
4 妊産婦の労働時間
5 育児時間
6 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

10.就業規則その他
1 就業規則の作成・届出・変更の義務
2 制裁規定の制限
3 法令等の周知
4 労働者名簿及び賃金台帳の調整と記録の保存

11.労働基準法
1 労働基準法

12. 料金表
1.手続料金表

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3.賃金

1 賃金の支払


賃金は、通貨で、全額を月一回以上、一定の期日を定めて、労働者に直接支払わなければなりません。また、賃金から税金、社会保険料など法令で定められているもの以外のものをを控除する場合には、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との労使協定が必要です。       

なお、一定の条件(@労働者の同意を得ること、A労働者の指定する本人名義の預貯金口座に振り込まれること、B賃金の全額が所定の支払日に払い出し得ること)を満たせば、金融機関への振込により支払うことができます(証券会社の一定要件を満たす預かり金に該当する証券総合口座への賃金及び退職手当の振込も可能です)。

また、退職手当については労働者の同意を条件に@銀行振込小切手、A銀行支払保証小切手、B郵便為替により支払うことができます。

1賃金支払5原則
使用者は@通貨でA全額をB毎月1回以上C一定期日にD直接労働者に支払う

2例外

  1. 通貨以外のものの支払いが認められる場合−法令・労働協約に現物支給の定めがある場合
  2. 賃金控除が認められる場合−法令(公租公課)、労使協定による場合
  3. 毎月1回以上、一定期日払いでなくてよい場合−臨時支給の賃金、賞与、査定期間が1ヵ月を超える場合の精勤手当、能率手当など

 

社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612  FAX 0533-89-5890

社会保険労務士 松井宝史
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