3.賃金
1 賃金の支払
賃金は、通貨で、全額を月一回以上、一定の期日を定めて、労働者に直接支払わなければなりません。また、賃金から税金、社会保険料など法令で定められているもの以外のものをを控除する場合には、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との労使協定が必要です。
なお、一定の条件(@労働者の同意を得ること、A労働者の指定する本人名義の預貯金口座に振り込まれること、B賃金の全額が所定の支払日に払い出し得ること)を満たせば、金融機関への振込により支払うことができます(証券会社の一定要件を満たす預かり金に該当する証券総合口座への賃金及び退職手当の振込も可能です)。
また、退職手当については労働者の同意を条件に@銀行振込小切手、A銀行支払保証小切手、B郵便為替により支払うことができます。
1賃金支払5原則
使用者は@通貨でA全額をB毎月1回以上C一定期日にD直接労働者に支払う
2例外
- 通貨以外のものの支払いが認められる場合−法令・労働協約に現物支給の定めがある場合
- 賃金控除が認められる場合−法令(公租公課)、労使協定による場合
- 毎月1回以上、一定期日払いでなくてよい場合−臨時支給の賃金、賞与、査定期間が1ヵ月を超える場合の精勤手当、能率手当など
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