3.賃金
3 最低賃金
賃金の最低基準は、最低賃金法に定めるところによります。
1最低賃金額
最低賃金は、賃金の最低限度を定めるものであり、使用者は、最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
最低賃金額は、都道府県ごとに最低賃金審議会の調査審議に基づき決定されます。最低賃金には、「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」の2種類があります。
使用最低賃金
地域別最低賃金→各都道府県ごとにすべての労働者及び使用者に適用される。
産業別最低賃金→各都道府県ごとに特定の産業の労働者及び使用者に適用される。
なお、「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」が同時に適用される場合には高い方の最低賃金額(「産業別最低賃金額」)以上の賃金を支払わなければなりません。
2適用除外
最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者に適用されますが、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の適用除外が認められています。
- 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
- 試の使用期間中の者
- 職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうちの一定のもの
- ア 所定労働時間の特に短い者 イ 軽易な業務に従事する者 ウ 断続的労働に従事する者
3対象とならない賃金
実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
最低賃金の対象となる賃金の例
賃金
定期給与
所定内給与 基本給 諸手当
所定外給与
時間外勤務手当 休日出勤手当 深夜勤務手当
臨時の賃金 (結婚手当など)
賞 与
*ただし、諸手当のうち、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は最低賃金の対象とはなりません。
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