4.労働時間・休憩・休日
1 商業・サービス業の特例
下記に掲げる業種の事業で、規模10人未満の物については、法定労働時間が1週44時間、1日8時間となっています。
@商業
A映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)
B保健衛生業
C接客娯楽業
これらの事業においては、この特例による法定労働時間を基準として、1か月単位の変型労働時間及びフレックスタイム制を採用することができます。
尚、これらの事業において、1年単位の変型労働時間制及び1週間単位の非定型的変労働時間制を採用する場合には、労働時間に関する特例の適用はなくなります。
商業・サービス業の特例
運輸交通業の予備勤務者の特例
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