労働基準法web

1.定義
1 労働者
2 賃金
3 平均賃金
4 使用者

2.労働契約と解雇・退職
1 労働基準法違反の契約
2 労働契約期間
3 労働条件の明示
4 賠償予定の禁止
5 解雇のルール
6 解雇制限
7 解雇の予告
8 解雇理由の証明
9 退職時の証明
10金品の返還

3.賃金
1 賃金の支払い
2 休業手当
3 最低賃金

4.労働時間・休憩・休日
1 労働時間
2 休憩
3 休日
4 時間外及び休日の労働
5 時間外、休日及び深夜の割増賃金
6 事業所外労働のみなし労働時間制

5.年次有給休暇
1 年次有給休暇

6.変形労働時間制
1 1ヵ月単位の変形労働時間制
2 フレックスタイム制
3 1年単位の変形労働時間制
4 1週間単位の非定型的変形労働時間制

7.裁量労働制
1 専門業務型裁量労働制
2 企画業務型裁量労働制

8.年少者の労働基準
1 最低年齢
2 年少者の証明
3 未成年者の労働契約
4 年少者の労働時間、休日
5 年少者の深夜業

9.女性の労働基準
1 坑内労働の禁止
2 妊産婦の就業制限業務
3 産前産後
4 妊産婦の労働時間
5 育児時間
6 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

10.就業規則その他
1 就業規則の作成・届出・変更の義務
2 制裁規定の制限
3 法令等の周知
4 労働者名簿及び賃金台帳の調整と記録の保存

11.労働基準法
1 労働基準法

12. 料金表
1.手続料金表

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4.労働時間・休憩・休日

2 休憩時間の長さ

労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも60分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。
 
所定労働時間が8時間以内で、休憩時間を45分としている場合には、時間外労働によりその日の労働時間が8時間を超えるときは、さらに15分の休憩を与えることが必要となります。
 
労働時間が8時間を超える場合には、それが何時間であっても法律上は60分の休憩時間を与えれば差し支えないですが、変形労働時間制で1日の所定労働時間が長い場合や時間外労働時間が長くなる場合等には適切な長さの休憩時間を付与することが望ましいです。
 
又、休憩時間の最長限度についての定めはありませんが休憩時間が余り長くなると拘束時間が長くなりますので、適切な長さのものとする必要があります。
 
次の者については、休憩を付与しなくてもよいものとされています。

@列車、気動車、電車、自動車、船舶または航空機に乗務する乗務員で、長距離にわたり継続して乗務する者

A長距離にわたり継続して乗務する者以外の乗務員で、停車時間、折り返しによる待合せ時間の合計が労働基準法第34条により休憩時間に相当する者

B屋内勤務者30人未満の郵便局で、郵便、電信または電話の業務に従事する者。

休憩時間の意義

休憩時間の長さ

自由利用の原則

 

社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612  FAX 0533-89-5890

社会保険労務士 松井宝史
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