4.労働時間・休憩・休日
2 休憩時間の長さ
労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも60分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。
所定労働時間が8時間以内で、休憩時間を45分としている場合には、時間外労働によりその日の労働時間が8時間を超えるときは、さらに15分の休憩を与えることが必要となります。
労働時間が8時間を超える場合には、それが何時間であっても法律上は60分の休憩時間を与えれば差し支えないですが、変形労働時間制で1日の所定労働時間が長い場合や時間外労働時間が長くなる場合等には適切な長さの休憩時間を付与することが望ましいです。
又、休憩時間の最長限度についての定めはありませんが休憩時間が余り長くなると拘束時間が長くなりますので、適切な長さのものとする必要があります。
次の者については、休憩を付与しなくてもよいものとされています。
@列車、気動車、電車、自動車、船舶または航空機に乗務する乗務員で、長距離にわたり継続して乗務する者
A長距離にわたり継続して乗務する者以外の乗務員で、停車時間、折り返しによる待合せ時間の合計が労働基準法第34条により休憩時間に相当する者
B屋内勤務者30人未満の郵便局で、郵便、電信または電話の業務に従事する者。
休憩時間の意義
休憩時間の長さ
自由利用の原則
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