1.定義 1 労働者 2 賃金 3 平均賃金 4 使用者 2.労働契約と解雇・退職 1 労働基準法違反の契約 2 労働契約期間 3 労働条件の明示 4 賠償予定の禁止 5 解雇のルール 6 解雇制限 7 解雇の予告 8 解雇理由の証明 9 退職時の証明 10金品の返還 3.賃金 1 賃金の支払い 2 休業手当 3 最低賃金 4.労働時間・休憩・休日 1 労働時間 2 休憩 3 休日 4 時間外及び休日の労働 5 時間外、休日及び深夜の割増賃金 6 事業所外労働のみなし労働時間制 5.年次有給休暇 1 年次有給休暇 6.変形労働時間制 1 1ヵ月単位の変形労働時間制 2 フレックスタイム制 3 1年単位の変形労働時間制 4 1週間単位の非定型的変形労働時間制 7.裁量労働制 1 専門業務型裁量労働制 2 企画業務型裁量労働制 8.年少者の労働基準 1 最低年齢 2 年少者の証明 3 未成年者の労働契約 4 年少者の労働時間、休日 5 年少者の深夜業 9.女性の労働基準 1 坑内労働の禁止 2 妊産婦の就業制限業務 3 産前産後 4 妊産婦の労働時間 5 育児時間 6 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置 10.就業規則その他 1 就業規則の作成・届出・変更の義務 2 制裁規定の制限 3 法令等の周知 4 労働者名簿及び賃金台帳の調整と記録の保存
11.労働基準法 1 労働基準法
12. 料金表 1.手続料金表
2 自由利用の原則
休憩時間は、労働者に自由に利用させなければなりません。休憩時間は、労働者が権利として労働から離れることを補償されている時間なので、当然の権利です。 休憩時間は拘束時間の一部ですので、休憩の目的を損なわない限り、施設管理あるいは規律保持の観点から必要な制約を設けること、休憩時間中の外出を許可制とすることは差し支えありません。 尚、警察官、消防職員のほか、児童自立支援施設、乳児院、養護施設等に勤務する職員で児童と起居をともにする者には自由利用の原則は適用されません。但し、乳児院、養護施設等の職員については、所轄労働基準監督署長の許可を受ける必要があります。
休憩時間の意義
休憩時間の長さ
自由利用の原則
社会保険労務士法人 愛知労務 社会保険労務士 松井宝史 愛知県豊川市中部町2-12-1 TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890
社会保険労務士 松井宝史