4.労働時間・休憩・休日
3 変形週休制
労働基準法は、厳格な週休制をとることが困難な業種、業態があることを考慮し、毎週1回以上の休日を与える代わりに、4週間に4日以上の休日を与えることができることとしました。いわゆる変形週休制です。
週休清華原則であり、変形週休制は、週休制によることが困難な場合に例外的に認められる制度であると位置づけられています。
変形労働制を採用する場合には、就業規則その他これに準ずるものにより、変形期間の起算日を明らかにしなければなりません。又、休日を特定することは義務付けられていませんが、変形労働時間性の場合と同様に、就業規則その他これに準ずるものにおいて特定することが望ましいとされています。
週休制の原則
変形週休制
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