労働基準法web

1.定義
1 労働者
2 賃金
3 平均賃金
4 使用者

2.労働契約と解雇・退職
1 労働基準法違反の契約
2 労働契約期間
3 労働条件の明示
4 賠償予定の禁止
5 解雇のルール
6 解雇制限
7 解雇の予告
8 解雇理由の証明
9 退職時の証明
10金品の返還

3.賃金
1 賃金の支払い
2 休業手当
3 最低賃金

4.労働時間・休憩・休日
1 労働時間
2 休憩
3 休日
4 時間外及び休日の労働
5 時間外、休日及び深夜の割増賃金
6 事業所外労働のみなし労働時間制

5.年次有給休暇
1 年次有給休暇

6.変形労働時間制
1 1ヵ月単位の変形労働時間制
2 フレックスタイム制
3 1年単位の変形労働時間制
4 1週間単位の非定型的変形労働時間制

7.裁量労働制
1 専門業務型裁量労働制
2 企画業務型裁量労働制

8.年少者の労働基準
1 最低年齢
2 年少者の証明
3 未成年者の労働契約
4 年少者の労働時間、休日
5 年少者の深夜業

9.女性の労働基準
1 坑内労働の禁止
2 妊産婦の就業制限業務
3 産前産後
4 妊産婦の労働時間
5 育児時間
6 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

10.就業規則その他
1 就業規則の作成・届出・変更の義務
2 制裁規定の制限
3 法令等の周知
4 労働者名簿及び賃金台帳の調整と記録の保存

11.労働基準法
1 労働基準法

12. 料金表
1.手続料金表

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4.労働時間・休憩・休日

3 休日

毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
休日とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいいます。
休日は、原則として暦日、すなわち、午前0時から午後12時までの24時間をいいます。
午前0時から午後12時までの間に勤務しない場合が休日であり、所定休日とされている日でも前日の労働が延長されて午前0時を超えた場合などは、休日を与えたことにはなりません。

(注)ただし、番方編成による交替制の場合には、例外的に継続24時間をもって休日と認められることがあります。
振替休日と代休の相違点


項  目

振替休日

代  休

どんな場合に行われるのか

36協定が締結されていない場合などに休日労働をさせる必要が生じたとき

休日労働や長時間労働をさせた場合に、代償として他の労働日を休日とするとき

行われる場合の要件

@就業規則に振替休日を規定
A4週4日の休日を確保したうえで、振替休日を特定
B遅くとも前日までに本人に予告

特になし

振替後の休日または代休の指定

あらかじめ使用者が指定

使用者が指定することもあるし、労働者の申請によって与えることもある。

賃  金

振替休日が同一週内の場合、休日出勤日に通常の賃金を支払えばよく、振替休日に賃金を支払う必要はない。

休日出勤日に割増賃金の支払が必要。代休日に賃金を支払うかどうかは就業規則などの規定による。

*振替休日が週をまたがった場合、週の法定労働時間を超えて労働させた時間については時間外労働に係る割増賃金の支払いが必要となります。

週休制の原則

変形週休制

 

社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
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TEL 0533-83-6612  FAX 0533-89-5890

社会保険労務士 松井宝史
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