4.労働時間・休憩・休日
3 休日
毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
休日とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいいます。
休日は、原則として暦日、すなわち、午前0時から午後12時までの24時間をいいます。
午前0時から午後12時までの間に勤務しない場合が休日であり、所定休日とされている日でも前日の労働が延長されて午前0時を超えた場合などは、休日を与えたことにはなりません。
(注)ただし、番方編成による交替制の場合には、例外的に継続24時間をもって休日と認められることがあります。
振替休日と代休の相違点
項 目 |
振替休日 |
代 休 |
どんな場合に行われるのか |
36協定が締結されていない場合などに休日労働をさせる必要が生じたとき |
休日労働や長時間労働をさせた場合に、代償として他の労働日を休日とするとき |
行われる場合の要件 |
@就業規則に振替休日を規定
A4週4日の休日を確保したうえで、振替休日を特定
B遅くとも前日までに本人に予告 |
特になし |
振替後の休日または代休の指定 |
あらかじめ使用者が指定 |
使用者が指定することもあるし、労働者の申請によって与えることもある。 |
賃 金 |
振替休日が同一週内の場合、休日出勤日に通常の賃金を支払えばよく、振替休日に賃金を支払う必要はない。 |
休日出勤日に割増賃金の支払が必要。代休日に賃金を支払うかどうかは就業規則などの規定による。 |
*振替休日が週をまたがった場合、週の法定労働時間を超えて労働させた時間については時間外労働に係る割増賃金の支払いが必要となります。
週休制の原則
変形週休制
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