4.労働時間・休憩・休日
4 賃金不払残業(サービス残業)の解消
賃金不払残業とは、所定労働時間外に労働時間の一部または全部に対して所定の賃金または割増賃金を支払うことなく労働を行わせることを言います。いわゆるサービス残業のことですが、労働基準法に違反するものです。
賃金不払残業の解消を図るため、厚生労働省は各企業において労使が各事業場における労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消のために講ずべき事項を示した指針を定めています。
@労働時間適正把握基準の遵守
A職場風土の改革
ア・経営トップ自らによる決意表明や社内巡視等による実態の把握
イ・労使合意による賃金不払残業撲滅の宣言
ウ・企業内または労働組合内での教育
B適正に労働時間の管理を行うためのシステムの整備
ア・始業・終業時刻の確認及び記録は、使用者自らの現認またはタイムカード、ICカード等の客観的な記録によることを原則と士、自己申告制はやむを得ない場合に限ること
イ・労働時間の管理のための制度等の見直しの検討
ウ・賃金不払残業の是正という観点を考慮した人事考課の実施
C労働時間を適正に把握するための責任体制の明確化とチェック体制の整備
ア・同じ指揮命令系統にない複数の者によるダブル手チェックなど厳正に労働時間を把握できる体制の確立
イ・相談窓口の設置
ウ・労働組合における相談窓口の設置、労働組合としての必要な対応
時間外及び休日の労働
|