労働基準法web

1.定義
1 労働者
2 賃金
3 平均賃金
4 使用者

2.労働契約と解雇・退職
1 労働基準法違反の契約
2 労働契約期間
3 労働条件の明示
4 賠償予定の禁止
5 解雇のルール
6 解雇制限
7 解雇の予告
8 解雇理由の証明
9 退職時の証明
10金品の返還

3.賃金
1 賃金の支払い
2 休業手当
3 最低賃金

4.労働時間・休憩・休日
1 労働時間
2 休憩
3 休日
4 時間外及び休日の労働
5 時間外、休日及び深夜の割増賃金
6 事業所外労働のみなし労働時間制

5.年次有給休暇
1 年次有給休暇

6.変形労働時間制
1 1ヵ月単位の変形労働時間制
2 フレックスタイム制
3 1年単位の変形労働時間制
4 1週間単位の非定型的変形労働時間制

7.裁量労働制
1 専門業務型裁量労働制
2 企画業務型裁量労働制

8.年少者の労働基準
1 最低年齢
2 年少者の証明
3 未成年者の労働契約
4 年少者の労働時間、休日
5 年少者の深夜業

9.女性の労働基準
1 坑内労働の禁止
2 妊産婦の就業制限業務
3 産前産後
4 妊産婦の労働時間
5 育児時間
6 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

10.就業規則その他
1 就業規則の作成・届出・変更の義務
2 制裁規定の制限
3 法令等の周知
4 労働者名簿及び賃金台帳の調整と記録の保存

11.労働基準法
1 労働基準法

12. 料金表
1.手続料金表

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4.労働時間・休憩・休日

4 時間外及び休日の労働

時間外または休日に労働させる場合には、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結し、事前に所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

1.協定する項目

@時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的な事由
A対象労働者の業務、人数(業務の区分を細分化することにより、時間外労働の必要のある業務の範囲を明確にすること)
B1日についての延長時間のほか、1日を超え3か月以内の期間及び1年間についての延長時間
C休日労働を行う日とその始業・終業時間
D有効期間

2.時間外労働の限度に関する基準
 
延長時間は、次の表の左の欄の「期間」の区分に応じて、右の欄の「限度時間」を超えないものとしなければなりません。

一般労働者の場合

期間

限度時間

1週間

15時間

2週間

27時間

4週間

43時間

1か月

45時間

2か月

81時間

3か月

120時間

1年間

360時間



対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の対象労働者の場合

期間

限度時間

1週間

14時間

2週間

25時間

4週間

40時間

1か月

42時間

2か月

75時間

3か月

110時間

1年間

320時間

賃金不払残業(サービス残業)の解消

 

社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
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社会保険労務士 松井宝史
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