4.労働時間・休憩・休日
4 時間外及び休日の労働
時間外または休日に労働させる場合には、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結し、事前に所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
1.協定する項目
@時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的な事由
A対象労働者の業務、人数(業務の区分を細分化することにより、時間外労働の必要のある業務の範囲を明確にすること)
B1日についての延長時間のほか、1日を超え3か月以内の期間及び1年間についての延長時間
C休日労働を行う日とその始業・終業時間
D有効期間
2.時間外労働の限度に関する基準
延長時間は、次の表の左の欄の「期間」の区分に応じて、右の欄の「限度時間」を超えないものとしなければなりません。
一般労働者の場合 |
期間 |
限度時間 |
1週間 |
15時間 |
2週間 |
27時間 |
4週間 |
43時間 |
1か月 |
45時間 |
2か月 |
81時間 |
3か月 |
120時間 |
1年間 |
360時間 |
対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の対象労働者の場合 |
期間 |
限度時間 |
1週間 |
14時間 |
2週間 |
25時間 |
4週間 |
40時間 |
1か月 |
42時間 |
2か月 |
75時間 |
3か月 |
110時間 |
1年間 |
320時間 |
賃金不払残業(サービス残業)の解消
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