労働基準法web

1.定義
1 労働者
2 賃金
3 平均賃金
4 使用者

2.労働契約と解雇・退職
1 労働基準法違反の契約
2 労働契約期間
3 労働条件の明示
4 賠償予定の禁止
5 解雇のルール
6 解雇制限
7 解雇の予告
8 解雇理由の証明
9 退職時の証明
10金品の返還

3.賃金
1 賃金の支払い
2 休業手当
3 最低賃金

4.労働時間・休憩・休日
1 労働時間
2 休憩
3 休日
4 時間外及び休日の労働
5 時間外、休日及び深夜の割増賃金
6 事業所外労働のみなし労働時間制

5.年次有給休暇
1 年次有給休暇

6.変形労働時間制
1 1ヵ月単位の変形労働時間制
2 フレックスタイム制
3 1年単位の変形労働時間制
4 1週間単位の非定型的変形労働時間制

7.裁量労働制
1 専門業務型裁量労働制
2 企画業務型裁量労働制

8.年少者の労働基準
1 最低年齢
2 年少者の証明
3 未成年者の労働契約
4 年少者の労働時間、休日
5 年少者の深夜業

9.女性の労働基準
1 坑内労働の禁止
2 妊産婦の就業制限業務
3 産前産後
4 妊産婦の労働時間
5 育児時間
6 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

10.就業規則その他
1 就業規則の作成・届出・変更の義務
2 制裁規定の制限
3 法令等の周知
4 労働者名簿及び賃金台帳の調整と記録の保存

11.労働基準法
1 労働基準法

12. 料金表
1.手続料金表

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4.労働時間・休憩・休日

5 時間外、休日及び深夜の割増賃金

過重な労働に対する労働者への補償のため、時間外、深夜(原則として午後10時〜午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません(※割増賃金の計算の基礎となる賃金には、家族・通勤手当その他の命令で定める賃金は算入しません。計算の基礎となる賃金に含まれるかどうかは、名称ではなく内容により判断されます)。

1.時間外(法定外休日)労働の割増率

例 就業時間が午前8時から午後5時(休憩1時間)までの所定労働時間8時間の場合

17時から22時 1時間当たり賃金×1.25 法定時間外労働
22時から5時 1時間当たり賃金×(1.25+0.25) 法定時間外労働+深夜労働
5時から8時 1時間当たり賃金×1.25 法定時間外労働

2.法定休日労働の割増率

例 午前8時30分から午後12時(休憩1時間)まで労働させた場合

5時から22時 1時間当たり賃金×1.35 休日労働
22時から5時 1時間当たり賃金×(1.35+0.25) 休日労働+深夜労働

 

 

社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612  FAX 0533-89-5890

社会保険労務士 松井宝史
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