労働基準法web

1.定義
1 労働者
2 賃金
3 平均賃金
4 使用者

2.労働契約と解雇・退職
1 労働基準法違反の契約
2 労働契約期間
3 労働条件の明示
4 賠償予定の禁止
5 解雇のルール
6 解雇制限
7 解雇の予告
8 解雇理由の証明
9 退職時の証明
10金品の返還

3.賃金
1 賃金の支払い
2 休業手当
3 最低賃金

4.労働時間・休憩・休日
1 労働時間
2 休憩
3 休日
4 時間外及び休日の労働
5 時間外、休日及び深夜の割増賃金
6 事業所外労働のみなし労働時間制

5.年次有給休暇
1 年次有給休暇

6.変形労働時間制
1 1ヵ月単位の変形労働時間制
2 フレックスタイム制
3 1年単位の変形労働時間制
4 1週間単位の非定型的変形労働時間制

7.裁量労働制
1 専門業務型裁量労働制
2 企画業務型裁量労働制

8.年少者の労働基準
1 最低年齢
2 年少者の証明
3 未成年者の労働契約
4 年少者の労働時間、休日
5 年少者の深夜業

9.女性の労働基準
1 坑内労働の禁止
2 妊産婦の就業制限業務
3 産前産後
4 妊産婦の労働時間
5 育児時間
6 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

10.就業規則その他
1 就業規則の作成・届出・変更の義務
2 制裁規定の制限
3 法令等の周知
4 労働者名簿及び賃金台帳の調整と記録の保存

11.労働基準法
1 労働基準法

12. 料金表
1.手続料金表

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5.年次有給休暇

1 年次有給休暇の継続勤務

継続勤務とは、労働契約の存続期間をいい、必ずしも継続して出勤することは要しません。従って、病気や労働組合の専従のため休業している期間も継続勤務に該当し、継続勤務年数の計算に当たってはこれらの期間を通算することになります。
 
又、継続勤務であるか否か、すなわち労働契約が存在しているか否かは勤務の実態に即し実質的に判断すべきものとされており、次のような場合には継続勤務しているものとして、勤続年数を通算することになります。

@定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再雇用した場合

A臨時工、パート等を正規職員に切り替えた場合

B日雇または短期契約のものについて契約が更新され、6か月以上に及んでいる場合

C休職者が復職した場合

D在籍出向をした場合

E会社の合併等によって労働契約が包括承継された場合

継続勤務の起算日は労働者の採用日であり、6か月の勤務が終了した日の翌日を基準日として、各基準日に年次有給休暇の権利が発生します。年次有給休暇に基準日は、原則として労働者ごとに定まるものですが、これを事業場で統一した日とすることは、当該基準日において勤務期間が6か月未満の者について短縮した期間を出勤したものとして取り扱う限り可能です。

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社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
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社会保険労務士 松井宝史
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