5.年次有給休暇
1 年次有給休暇の継続勤務
継続勤務とは、労働契約の存続期間をいい、必ずしも継続して出勤することは要しません。従って、病気や労働組合の専従のため休業している期間も継続勤務に該当し、継続勤務年数の計算に当たってはこれらの期間を通算することになります。
又、継続勤務であるか否か、すなわち労働契約が存在しているか否かは勤務の実態に即し実質的に判断すべきものとされており、次のような場合には継続勤務しているものとして、勤続年数を通算することになります。
@定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再雇用した場合
A臨時工、パート等を正規職員に切り替えた場合
B日雇または短期契約のものについて契約が更新され、6か月以上に及んでいる場合
C休職者が復職した場合
D在籍出向をした場合
E会社の合併等によって労働契約が包括承継された場合
継続勤務の起算日は労働者の採用日であり、6か月の勤務が終了した日の翌日を基準日として、各基準日に年次有給休暇の権利が発生します。年次有給休暇に基準日は、原則として労働者ごとに定まるものですが、これを事業場で統一した日とすることは、当該基準日において勤務期間が6か月未満の者について短縮した期間を出勤したものとして取り扱う限り可能です。
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