労働基準法web

1.定義
1 労働者
2 賃金
3 平均賃金
4 使用者

2.労働契約と解雇・退職
1 労働基準法違反の契約
2 労働契約期間
3 労働条件の明示
4 賠償予定の禁止
5 解雇のルール
6 解雇制限
7 解雇の予告
8 解雇理由の証明
9 退職時の証明
10金品の返還

3.賃金
1 賃金の支払い
2 休業手当
3 最低賃金

4.労働時間・休憩・休日
1 労働時間
2 休憩
3 休日
4 時間外及び休日の労働
5 時間外、休日及び深夜の割増賃金
6 事業所外労働のみなし労働時間制

5.年次有給休暇
1 年次有給休暇

6.変形労働時間制
1 1ヵ月単位の変形労働時間制
2 フレックスタイム制
3 1年単位の変形労働時間制
4 1週間単位の非定型的変形労働時間制

7.裁量労働制
1 専門業務型裁量労働制
2 企画業務型裁量労働制

8.年少者の労働基準
1 最低年齢
2 年少者の証明
3 未成年者の労働契約
4 年少者の労働時間、休日
5 年少者の深夜業

9.女性の労働基準
1 坑内労働の禁止
2 妊産婦の就業制限業務
3 産前産後
4 妊産婦の労働時間
5 育児時間
6 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

10.就業規則その他
1 就業規則の作成・届出・変更の義務
2 制裁規定の制限
3 法令等の周知
4 労働者名簿及び賃金台帳の調整と記録の保存

11.労働基準法
1 労働基準法

12. 料金表
1.手続料金表

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5.年次有給休暇

1 年次有給休暇の出勤率の計算

年次有給休暇の権利の発生要件である出勤率は、次の式で計算をします。
 
出勤率=出勤した日÷全労働日
 
上記の全労働日とは、労働契約上労働義務の課されている日、つまり就業規則その他によって所定休日を除いた日をいいますが、次に記載する日は全労働日には含まれません。

@使用者の責に帰すべき事由による休業の日

A正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日

上記の出勤した日とは、現実に出勤した日を言い、早退、遅刻等をした日についても、一部でも出勤した日は出勤した日に含まれます。
 
但し、現実に出勤していない日であっても、次に掲げる日は、出勤したものとして取り扱われることになります。

@業務上の負傷・疾病による療養のため休業した期間

A育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業または同条第2号に規定する介護休業をした者

B産前産後の休業期間

C年次有給休暇を取得した日

出勤率は、各年度ごとに8割以上という要件を満たす必要があります。

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社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
愛知県豊川市中部町2-12-1
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社会保険労務士 松井宝史
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