5.年次有給休暇
1 年次有給休暇の労働者の時季指定権
年次有給休暇を取得する時季については、基本的には、労働者がその時季を指定するものとされており、労働者が具体的な時季を指定した場合には、使用者は、時季変更権を行使する場合を除いてその指定された時季に年次有給休暇を付与しなければなりません。
年次有給休暇付与のルールとしては
@労働義務のない日に取得することはできません。つまり、週休日や休職期間などには取得できません。
A年次有給休暇を連続して取得するか、分割して取得するかは労働者の自由ですが、労働日単位で付与されるべきものですので、労働者が半日単位で請求しても使用者はこれに応じる必要はありません。但し、労使合意の下で半日単位で付与することは差し支えありません。
B年次有給休暇をどのような目的で取得するかは労働者の自由であり、使用者はその目的いかんによって年次有給休暇の付与を拒否することはできません。
C年次有給休暇の時季指定権は、使用者が時期変更権の行使ができる余裕をもって行うべきものです。
なお、労働者が欠勤した日について事後に年次有給休暇に振り替えることについては、労働者が請求した場合に使用者がこれに応じることは差し支えありません。
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