5.年次有給休暇
1 年次有給休暇の使用者の時季変更権
年次有給休暇の権利の行使と事業運営との調製を図るため、労働者が指定した時季に年次有給休暇を与えると事業の正常な運営を妨げる場合には使用者は、その時季を変更することが認められています。
事業の正常な運営を妨げるかどうかは、当該事業場を基準として、事業の規模、内容、当該労働者の作業の内容、性質、代替要員の配置の難易度等を考慮して客観的に判断すべきものであり、使用者が恣意的に判断することは許されません。
使用者の時季変更件を使用する場合には、使用者は念に有給休暇を付与する時季を変更することができますが、その場合には使用者は労働者の希望に応じ、できるだけ早い時季に年次有給有価を付与するようにしなければなりません。
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