労働基準法web

1.定義
1 労働者
2 賃金
3 平均賃金
4 使用者

2.労働契約と解雇・退職
1 労働基準法違反の契約
2 労働契約期間
3 労働条件の明示
4 賠償予定の禁止
5 解雇のルール
6 解雇制限
7 解雇の予告
8 解雇理由の証明
9 退職時の証明
10金品の返還

3.賃金
1 賃金の支払い
2 休業手当
3 最低賃金

4.労働時間・休憩・休日
1 労働時間
2 休憩
3 休日
4 時間外及び休日の労働
5 時間外、休日及び深夜の割増賃金
6 事業所外労働のみなし労働時間制

5.年次有給休暇
1 年次有給休暇

6.変形労働時間制
1 1ヵ月単位の変形労働時間制
2 フレックスタイム制
3 1年単位の変形労働時間制
4 1週間単位の非定型的変形労働時間制

7.裁量労働制
1 専門業務型裁量労働制
2 企画業務型裁量労働制

8.年少者の労働基準
1 最低年齢
2 年少者の証明
3 未成年者の労働契約
4 年少者の労働時間、休日
5 年少者の深夜業

9.女性の労働基準
1 坑内労働の禁止
2 妊産婦の就業制限業務
3 産前産後
4 妊産婦の労働時間
5 育児時間
6 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

10.就業規則その他
1 就業規則の作成・届出・変更の義務
2 制裁規定の制限
3 法令等の周知
4 労働者名簿及び賃金台帳の調整と記録の保存

11.労働基準法
1 労働基準法

12. 料金表
1.手続料金表

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6.変形労働時間制

1 1か月単位の変形労働時間制

1か月単位の変形労働時間制とは、1か月以内の一定の期間を平均し1週間の所定労働時間が40時間以下の範囲内において、1日8時間及び1週40時間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。


1か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものまたは労使協定により導入することができます。労使協定は労働基準監督署長に届け出る必要があります。なお、労使協定の締結と届出だけでは足らず、就業規則の変更手続が必要になる場合があります。

1か月単位の変形労働時間制は、隔日勤務、夜間勤務等のために採用されるほか、月初め、月末、特定の週等によって業務の繁閑の差がある場合にも利用が可能です。

1.変形期間

変形期間は1か月以内とされており、1か月単位のほかに、4週間単位、20日単位等も可能です。

尚、労働基準法施行規則第12条の2第1項では、就業規則その他これに準ずるものまたは労使協定により変形期間の起算日を明らかにすることとされているので、変形期間の長さとともにその起算日も明らかになるように定めておく必要がある。

2.変形期間における法定労働時間の総枠

変形労働時間制を採用した場合の、変形期間における法定労働時間制の総枠は、次の式によって計算される。

40時間(特例措置対象事業場の場合は44時間)×変形期間の歴日数÷7

3.1か月単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定等により、変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に特定する必要がある。

また、労働基準法第89条の規定により就業規則で定めることとされているものについては、別途、就業規則において定めておく必要がある。

尚、業務の実態から月毎に勤務割り表を作成する必要がある場合には、就業規則では各直勤務の始業・終業時刻、各直勤務の組合せの考え方、勤務割り表の作成手続及びその周知方法等を定め、各月ごとの勤務割りは変形期間の開始前までに具体的に定めればよいこととされている。

 

社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
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社会保険労務士 松井宝史
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