6.変形労働時間制
1 1か月単位の変形労働時間制
1か月単位の変形労働時間制とは、1か月以内の一定の期間を平均し1週間の所定労働時間が40時間以下の範囲内において、1日8時間及び1週40時間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
1か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものまたは労使協定により導入することができます。労使協定は労働基準監督署長に届け出る必要があります。なお、労使協定の締結と届出だけでは足らず、就業規則の変更手続が必要になる場合があります。
1か月単位の変形労働時間制は、隔日勤務、夜間勤務等のために採用されるほか、月初め、月末、特定の週等によって業務の繁閑の差がある場合にも利用が可能です。
1.変形期間
変形期間は1か月以内とされており、1か月単位のほかに、4週間単位、20日単位等も可能です。
尚、労働基準法施行規則第12条の2第1項では、就業規則その他これに準ずるものまたは労使協定により変形期間の起算日を明らかにすることとされているので、変形期間の長さとともにその起算日も明らかになるように定めておく必要がある。
2.変形期間における法定労働時間の総枠
変形労働時間制を採用した場合の、変形期間における法定労働時間制の総枠は、次の式によって計算される。
40時間(特例措置対象事業場の場合は44時間)×変形期間の歴日数÷7
3.1か月単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定等により、変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に特定する必要がある。
また、労働基準法第89条の規定により就業規則で定めることとされているものについては、別途、就業規則において定めておく必要がある。
尚、業務の実態から月毎に勤務割り表を作成する必要がある場合には、就業規則では各直勤務の始業・終業時刻、各直勤務の組合せの考え方、勤務割り表の作成手続及びその周知方法等を定め、各月ごとの勤務割りは変形期間の開始前までに具体的に定めればよいこととされている。
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