6.変形労働時間制
2 フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、1カ月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働く制度です。
1.フレックスタイム制を採用するには
@就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねることを規定すること。
A労使協定により、対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間中の総労働時間、標準となる1日の労働時間などを定めることが必要です。
清算期間・・・フレックスタイム制において、労働契約上労働者が労働すべき時間を定める期間で、1カ月以内とされています。1カ月単位のほかに、1週間単位等も可能です。
清算期間における総労働時間・・・フレックスタイム制において、労働契約上労働者が労働すべき時間です。要するに所定労働時間のことであり、所定労働時間は清算期間を単位として定めることになります。
この時間は、清算期間を平均し1週間の労働時間が法定労働時間の範囲内となるように定める必要があります。
コアタイム・・・労働者が必ず労働しなければならない時間帯です。
フレキシブルタイム・・・労働者がその選択により労働することができる時間帯です。
2.労使協定で基本的枠組みを定めること
この労使協定は、当該事業場における労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そのような労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者と締結するものである。労使協定で定めるべき基本的枠組みは、次の通りである。
@対象となる労働者の範囲
フレックスタイム制を適用する労働者の範囲を明確に定めることが必要である。
A清算期間
清算期間とは、フレックスタイム制において、契約上労働者が労働すべき時間を定める期間であり、1か月以内とされている。1か月単位のほかに、1週間単位等も可能である。
尚、清算期間については、長さとともに、その起算日も明らかになるように定めておく必要がある。
B清算期間における総労働時間
清算期間における総労働時間とは、フレックスタイム制において、契約上労働者が労働すべき時間として定められた時間であり、清算期間を単位として決められることになる。この時間は、次の式で計算される清算期間における法定労働時間の総枠の範囲内で定めなければならない。
40時間(特定措置対象事業場の場合は44時間)×清算期間の歴日数÷7
C標準となる1日の労働時間
フレックスタイム制において年次有給休暇を取得した場合等に、その日に労働したこととして取り扱われる時間を定めるものである。
Dコアタイム、フレキシブルタイムの開始及び終了の時刻
コアタイムは、労働者が必ず労働しなければならない時間帯であり、フレキシブルタイムは、労働者がその選択により労働することができる時間帯である。
これらについては、必ず設けなければならないものとはされていないが、設ける場合には必ず労使協定でその開始及び終了の時刻を定めなければならない。
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