6.変形労働時間制
3 1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制とは、労使協定を締結することにより、1年以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下(特例措置対象事業場も同じ)の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
(1)対象となる労働者の範囲
(2)対象期間
(3)特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)
(4)対象期間における労働日及び当該労働日ごとの所定労働時間
(5)協定の有効期間
このような労働時間制を1年単位の変形労働時間制といいます。1年単位の変形労働時間制を導入するに当たっては、さらに以下の事項について留意して下さい。
ア. |
労働させた期間が対象期間より短い労働者については、その使用された期間を平均して1週間当たり40時間を超えた労働についての割増賃金の支払が義務づけられています。 |
| イ. |
対象期間を1カ月以上の期間に区分して労働日及び労働日ごとの所定労働時間を特定することができます。
この場合は、労使協定では最初の期間の労働日及び各労働日ごとの所定労働時間、最初の期間を除く各期間の労働日数及び総労働時間を定めなければなりません。また、当該各期間の労働日及び労働日ごとの所定労働時間は当該各期間の初日の少なくとも30日前に定めなければなりません。 |
| ウ. |
労働日及び労働日ごとの労働時間は、次の要件を満たすように定めなければなりません。
| (1) |
労働日数の限度 |
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対象期間が3カ月を超える場合において、当該対象期間について1年当たり280日。したがって、1年間の暦日数から280日を減じた日数以上の休日を確保しなければなりません。
ただし、過去1年以内の日を含む3カ月を超える期間を対象期間とする旧労使協定がある場合、新しい労使協定における最長所定労働時間の設定によっては、より少ない日数となることがあります。 |
| (2) |
1日及び1週間の所定労働時間の限度 |
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1日10時間、1週間52時間。
ただし、対象期間が3カ月を超える場合においては、その所定労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下でなければなりません。また、対象期間を3カ月ごとに区分した各期間において、その労働時間が48時間を超える週は、当該週の初日の数で数えて3以下でなければなりません。 |
| (3) |
連続して労働させる日数の限度 |
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6日。
ただし、特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間として労使協定で定めた期間)においては1週間に1日の休日が確保できる日数。 |
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| エ. |
1年単位の変形労働時間制に関する労使協定は、労働基準監督署長に届け出る必要があります。 |
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