6.変形労働時間制
4 制度を運用する際の留意点
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用した場合には、原則として前週末までに事前通知したところにより、1日10時間を上限として、1日の法定労働時間を超えて労働させることができます。
@事前通知
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用した場合には、あらかじめ1週間の各日の労働時間を通知することになります。
この通知は少なくとも、当該1週間が始まる前に、書面により行わなければならないとされています。
この通知した労働時間は、緊急でやむを得ない事由があれば,前日までに書面により通知することによって、変更することができます。この緊急でやむをえない事由とは、使用者の主観的な必要性ではなく、天候の急変など客観的な事由により、当初想定した業務の繁閑に大幅な変更が生じた場合などです。
A1日10時間
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用した場合の1日の労働時間の上限は、10時間となっています。したがって、1週間の各日の労働時間を定めるに当たっては、1週間の労働時間の40時間を超えないようにし、更に1日10時間を超えないように割り振ることとなります。
B労働者の意思の尊重
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用した場合には、各週ごとに各日の労働時間を定めることになりますが、その際には、業務の都合を優先させるだけでなく、事前に労働者の都合を聴くなど、労働者の意思も尊重するように努めなければなりません。
制度を運用する際の留意点
時間外労働となる場合
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