7.裁量労働制
1 裁量労働制
裁量労働制とは、研究開発などの業務、あるいは事業の運営に関する事項について企画、立案などの業務について、その性質上、業務の運行の方法や時間の配分などに関し、使用者が具体的な提示をしないことを労使協定や労使委員会の決議で定めた場合、当該協定や決議で定めた時間労働したものとみなす制度です。
1.専門業務型裁量労働制
@対象業務及び対象者
1 新商品又は新技術の研究開発等の業務
2 情報処理システムの分析または設計の業務
3 記事の取材又は編集の業務
4 デザイナーの業務
5 プロデューサーまたはディレクターの業務
6 コピーライターの業務
7 システムコンサルタントの業務
8 インテリアコーディネーターの業務
9 ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
10 証券アナリストの業務
11 金融光学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
12 学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る)
13 公認会計士の業務
14 弁護士の業務
15 建築士の業務
16 不動産鑑定士の業務
17 弁理士の業務
18 税理士の業務
19中小企業診断士の業務
A労使協定で定める事項
対象業務の範囲
1日のみなし労働時間
業務の遂行方法、時間配分などについて従事する労働者に具体的な指示をしない旨
労使協定の有効期間
対象業務に従事する労働者からの苦情処理に関する措置
上記の措置を講じた労働者ごとの記録を、労使協定の有効期間中及びその有効期間の満了後3年間保存すること
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