8.年少者の労働基準
4 年少者の労働時間・休日
年少者(満18才未満)については各種変形労働時間制、労使協定による時間外・休日労働、労働時間・休憩の特例は原則として適用されません。
@1か月単位の変形労働時間制
Aフレックスタイム制
B1年単位の変形労働時間制
C1週間単位の非定型的変形労働時間制
D労使協定による時間外・休日労働
E労働時間・休憩に関する特例
但し、これらの者についても、所轄労働基準監督署長の許可を受ける等により非常災害時における時間外・休日労働をさせることができるほか、満15才以上の者(満15才に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く)については、次のような変形労働時間制を採ることができる。
@1週48時間、1日8時間の範囲内における1か月単位または1年単位の変形労働時間制
A1週の法定労働時間の枠内で、1日の労働時間を4時間以内とすることを要件に、他の日について10時間まで労働させること。
許可を受けて使用する児童(満15才に達した日以後最初の3月31日を終了していない児童)の法定労働時間は、修学時間を通算して1週40時間、1日7時間とされています。
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