労働基準法web

1.定義
1 労働者
2 賃金
3 平均賃金
4 使用者

2.労働契約と解雇・退職
1 労働基準法違反の契約
2 労働契約期間
3 労働条件の明示
4 賠償予定の禁止
5 解雇のルール
6 解雇制限
7 解雇の予告
8 解雇理由の証明
9 退職時の証明
10金品の返還

3.賃金
1 賃金の支払い
2 休業手当
3 最低賃金

4.労働時間・休憩・休日
1 労働時間
2 休憩
3 休日
4 時間外及び休日の労働
5 時間外、休日及び深夜の割増賃金
6 事業所外労働のみなし労働時間制

5.年次有給休暇
1 年次有給休暇

6.変形労働時間制
1 1ヵ月単位の変形労働時間制
2 フレックスタイム制
3 1年単位の変形労働時間制
4 1週間単位の非定型的変形労働時間制

7.裁量労働制
1 専門業務型裁量労働制
2 企画業務型裁量労働制

8.年少者の労働基準
1 最低年齢
2 年少者の証明
3 未成年者の労働契約
4 年少者の労働時間、休日
5 年少者の深夜業

9.女性の労働基準
1 坑内労働の禁止
2 妊産婦の就業制限業務
3 産前産後
4 妊産婦の労働時間
5 育児時間
6 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

10.就業規則その他
1 就業規則の作成・届出・変更の義務
2 制裁規定の制限
3 法令等の周知
4 労働者名簿及び賃金台帳の調整と記録の保存

11.労働基準法
1 労働基準法

12. 料金表
1.手続料金表

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8.年少者の労働基準

4 年少者の労働時間・休日

年少者(満18才未満)については各種変形労働時間制、労使協定による時間外・休日労働、労働時間・休憩の特例は原則として適用されません。

@1か月単位の変形労働時間制
Aフレックスタイム制
B1年単位の変形労働時間制
C1週間単位の非定型的変形労働時間制
D労使協定による時間外・休日労働
E労働時間・休憩に関する特例

但し、これらの者についても、所轄労働基準監督署長の許可を受ける等により非常災害時における時間外・休日労働をさせることができるほか、満15才以上の者(満15才に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く)については、次のような変形労働時間制を採ることができる。

@1週48時間、1日8時間の範囲内における1か月単位または1年単位の変形労働時間制
A1週の法定労働時間の枠内で、1日の労働時間を4時間以内とすることを要件に、他の日について10時間まで労働させること。

許可を受けて使用する児童(満15才に達した日以後最初の3月31日を終了していない児童)の法定労働時間は、修学時間を通算して1週40時間、1日7時間とされています。

 

 

社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612  FAX 0533-89-5890

社会保険労務士 松井宝史
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