1.定義 1 労働者 2 賃金 3 平均賃金 4 使用者 2.労働契約と解雇・退職 1 労働基準法違反の契約 2 労働契約期間 3 労働条件の明示 4 賠償予定の禁止 5 解雇のルール 6 解雇制限 7 解雇の予告 8 解雇理由の証明 9 退職時の証明 10金品の返還 3.賃金 1 賃金の支払い 2 休業手当 3 最低賃金 4.労働時間・休憩・休日 1 労働時間 2 休憩 3 休日 4 時間外及び休日の労働 5 時間外、休日及び深夜の割増賃金 6 事業所外労働のみなし労働時間制 5.年次有給休暇 1 年次有給休暇 6.変形労働時間制 1 1ヵ月単位の変形労働時間制 2 フレックスタイム制 3 1年単位の変形労働時間制 4 1週間単位の非定型的変形労働時間制 7.裁量労働制 1 専門業務型裁量労働制 2 企画業務型裁量労働制 8.年少者の労働基準 1 最低年齢 2 年少者の証明 3 未成年者の労働契約 4 年少者の労働時間、休日 5 年少者の深夜業 9.女性の労働基準 1 坑内労働の禁止 2 妊産婦の就業制限業務 3 産前産後 4 妊産婦の労働時間 5 育児時間 6 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置 10.就業規則その他 1 就業規則の作成・届出・変更の義務 2 制裁規定の制限 3 法令等の周知 4 労働者名簿及び賃金台帳の調整と記録の保存
11.労働基準法 1 労働基準法
12. 料金表 1.手続料金表
5 年少者の深夜業
年少者を深夜(午後10時から午前5時)に働かせることは、原則として禁止されています。
例外的取扱い @交代制によって使用する満16才以上の男性 A交代制によって労働させる事業について、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、午後10時30分まで労働させる場合 B農林水産業、保健衛生及び電話交換の業務に従事する者 C非常災害に、所轄労働基準監督署長の許可を受ける等により、法定時間を超えて時間外労働をさせ、あるいは、法定休日に休日労働をさせる場合
社会保険労務士法人 愛知労務 社会保険労務士 松井宝史 愛知県豊川市中部町2-12-1 TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890
社会保険労務士 松井宝史