労働基準法web

1.定義
1 労働者
2 賃金
3 平均賃金
4 使用者

2.労働契約と解雇・退職
1 労働基準法違反の契約
2 労働契約期間
3 労働条件の明示
4 賠償予定の禁止
5 解雇のルール
6 解雇制限
7 解雇の予告
8 解雇理由の証明
9 退職時の証明
10金品の返還

3.賃金
1 賃金の支払い
2 休業手当
3 最低賃金

4.労働時間・休憩・休日
1 労働時間
2 休憩
3 休日
4 時間外及び休日の労働
5 時間外、休日及び深夜の割増賃金
6 事業所外労働のみなし労働時間制

5.年次有給休暇
1 年次有給休暇

6.変形労働時間制
1 1ヵ月単位の変形労働時間制
2 フレックスタイム制
3 1年単位の変形労働時間制
4 1週間単位の非定型的変形労働時間制

7.裁量労働制
1 専門業務型裁量労働制
2 企画業務型裁量労働制

8.年少者の労働基準
1 最低年齢
2 年少者の証明
3 未成年者の労働契約
4 年少者の労働時間、休日
5 年少者の深夜業

9.女性の労働基準
1 坑内労働の禁止
2 妊産婦の就業制限業務
3 産前産後
4 妊産婦の労働時間
5 育児時間
6 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

10.就業規則その他
1 就業規則の作成・届出・変更の義務
2 制裁規定の制限
3 法令等の周知
4 労働者名簿及び賃金台帳の調整と記録の保存

11.労働基準法
1 労働基準法

12. 料金表
1.手続料金表

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9.女性の労働基準

2 妊産婦の就業制限業務

妊産婦を妊娠、出産、哺育などに有害な業務(重量物の取扱いや有害ガスを発散する場所における業務その他)に就かせてはなりません。

妊産婦とは、妊娠中及び産後1年を経過していない女性をいいます。

妊産婦等の就業制限の業務の範囲
× ・・・ 女性を就かせてはならない業務
・・・ 女性が申し出た場合就かせてはならない業務
・・・ 女性を就かせても差し支えない業務
女性労働基準規則第2条第1項 就業制限の内容 女性労働基準規則第2条第1項 就業制限の内容
妊婦 産婦 その他の女性 妊婦 産婦 その他の女性
1号 重量物を取り扱う業務
× × × 12号 岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務 ×
2号 ボイラーの取扱いの業務 ×
3号 ボイラーの溶接の業務 × 13号 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5メートル以上の地穴における業務 ×
4号 つり上げ荷重が5トン以上のクレーン、デリック又は制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務 ×
14号 高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務 ×
5号 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務 ×
15号 足場の組立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。) ×
6号 クレーン、デリック、又は揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。) ×
16号 胸高直径が35センチメートル以上の立木の伐採の業務 ×
17号 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務 ×
7号 動力により駆動させる土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務 ×
18号 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務 × × ×
8号 直径が25センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)又はのこ車の直径が75センチメートル以上の帯のこ盤(自動送り装置を有する帯のこ盤を除く。)に木材を送給する業務 ×
19号 多量の高熱物体を取り扱う業務 ×
20号 著しく暑熱な場所における業務 ×
21号 多量の低温物体をy取り扱う業務 ×
9号 操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務 ×
22号 著しく寒冷な場所における業務 ×
10号 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務 ×
23号 異常気圧下における業務 ×
24号 さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務 × ×
11号 動力により駆動されるプレス機械、シャー等うぃ用いて行う厚さ8ミリメートル以上の鋼板加工の業務 ×


 

社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
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社会保険労務士 松井宝史
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