| 女性労働基準規則第2条第1項 |
就業制限の内容 |
女性労働基準規則第2条第1項 |
就業制限の内容 |
| 妊婦 |
産婦 |
その他の女性 |
妊婦 |
産婦 |
その他の女性 |
1号 重量物を取り扱う業務
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× |
× |
× |
12号 岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務 |
× |
△ |
○ |
| 2号 ボイラーの取扱いの業務 |
× |
△ |
○ |
| 3号 ボイラーの溶接の業務 |
× |
△ |
○ |
13号 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5メートル以上の地穴における業務 |
× |
○ |
○ |
| 4号 つり上げ荷重が5トン以上のクレーン、デリック又は制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務 |
× |
△ |
○ |
| 14号 高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務 |
× |
○ |
○ |
| 5号 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務 |
× |
△ |
○ |
| 15号 足場の組立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。) |
× |
△ |
○ |
| 6号 クレーン、デリック、又は揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。) |
× |
△ |
○ |
| 16号 胸高直径が35センチメートル以上の立木の伐採の業務 |
× |
△ |
○ |
| 17号 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務 |
× |
△ |
○ |
| 7号 動力により駆動させる土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務 |
× |
△ |
○ |
| 18号 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務 |
× |
× |
× |
| 8号 直径が25センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)又はのこ車の直径が75センチメートル以上の帯のこ盤(自動送り装置を有する帯のこ盤を除く。)に木材を送給する業務 |
× |
△ |
○ |
| 19号 多量の高熱物体を取り扱う業務 |
× |
△ |
○ |
| 20号 著しく暑熱な場所における業務 |
× |
△ |
○ |
| 21号 多量の低温物体をy取り扱う業務 |
× |
△ |
○ |
| 9号 操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務 |
× |
△ |
○ |
| 22号 著しく寒冷な場所における業務 |
× |
△ |
○ |
| 10号 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務 |
× |
△ |
○ |
| 23号 異常気圧下における業務 |
× |
△ |
○ |
| 24号 さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務 |
× |
× |
○ |
| 11号 動力により駆動されるプレス機械、シャー等うぃ用いて行う厚さ8ミリメートル以上の鋼板加工の業務 |
× |
△ |
○ |