就業規則web

無料診断お問い合わせ
ひながた(テンプレート)

1.就業規則とは
1-1 就業規則の役割
1-2 就業規則の作成義務
1-3 労働者の意見聴取
1-4 労働基準監督署長への届出
1-5 労働者への周知
1-6 絶対的必要記載事項
1-7 相対的必要記載事項

2.就業規則の作成

2-1 総則
2-2 採用
2-3 勤務
2-4 時間外勤務
2-5 勤務その他
2-6 休職、定年及び退職
2-7 服務規律
2-8 賃金
2-9 表彰、制裁
2-10 解雇
2-11 雑則
2-12 競業避止義務

3.労働時間制

3-1 労働時間・休日の原則
3-2 1か月単位の労働時間制
3-3 1年単位の変形労働時間制
3-4 フレックスタイム制
3-5 みなし労働時間制
3-6 裁量労働制

4.賃金規程

4-1 総則
4-2 賃金
4-3 賞与

5.育児介護休業 他

5-1 育児休業制度
5-2 介護休業制度
5-3 看護休暇制度

改正男女雇用機会均等法
 (平成19年4月1日施行)
1性別による差別禁止拡大
2妊娠出産等を理由とする
   不利益取扱いの禁止
3セクハラ対策 他
4直接差別
5間接差別

.お困りごとは?
1募集・採用
2賃金、賞与
3退職金
4労働時間・有給休暇
5配置転換・出向
6懲戒処分
7職場でのいやがらせ
8労災補償
9過労死(脳・心臓疾患)
10退職、解雇
11セクハラ
12生理休暇・産休・育児休暇
13パートの契約更新

6.判例
6-1 採用
6-2 賃金
6-3 退職金
6-4 労働時間
6-5 人事制度
6-6 解雇
6-7 その他

7.労働関係諸法令
7-1 労働基準法
7-2 男女雇用均等法
7-2 賃金の支払の確保等に関する法律

8.就業規則診断
8-1 就業規則診断
8-2 就業規則作成業務

9.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 
9-1 概要
9-2 段階的に引上げ
9-3 原則は希望者全員
9-4 平成18年から3年間は
9-5 高齢者の職域の確保
9-6 雇用形態、労働条件
9-7 継続雇用を推進する方策

10.その他の関連情報 
 10-1 雇用管理の個人情報適正管理指針
 10-2 雇用管理の健康情報の留意事項
 
定年延長・雇用継続Q&A

労働審判法
 

ホームページTop > 就業規則web >>

お困りごとは?

募集・採用


労働条件は書面で明示する必要があります

求人をして1名採用しました。

求人票には月給20万円と書きましたが、とりあえず月給18万円で雇ってもいいでしょうか?
 

労働者を雇い入れた場合、使用者は賃金額などの労働条件を明示しなければならず、その方法として労働条件を記載した書面を交付する義務があります。
ですから、「だいたい」とか「いくらくらい」というのでは問題がありますし、後になってトラブル発生の原因ともなります。
法律で、書面による明示が義務付けられている労働条件は次のとおりです。

1. 労働契約の期間に関する事項

2. 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

3. 労働時間、休日、休暇並びに交替勤務に関する事項

4. 賃金の決定、計算、支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期ならびに昇給に関する事項

5. 退職に関する事項

入社した従業員に対して、上記事項を書面で交付する必要があります。
労働基準法で、上記5点については、決められています。
また、求人票の金額と交付した労働条件があまりにもかけ離れている時は、企業は信義誠実の原則に対する義務違反になることがあります。

 

.お困りごとは?

募集・採用
2賃金、賞与
3退職金
4労働時間・有給休暇
5配置転換・出向
6懲戒処分
7職場でのいやがらせ
8労災補償
9過労死(脳・心臓疾患)
10退職、解雇
11セクハラ
12生理休暇・産休・育児休暇
13パートの契約更新

 

 





 


社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史・社会保険労務士 宮本麻由美
e-mail soudan@matsui-sr.com
愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890