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就業規則の豆知識

退職金の支払義務あり


退職金は、支給の有無や基準についてもっぱら使用者の裁量にゆだねられている恩恵的給付にとどまるものであれば賃金ではないが、労働協約、就業規則、労使慣行、労働契約などで支給することと基準が定められている場合には労働の対価としての賃金に当たる。
 
求人票に退職金共済制度に加入することが明示されていた場合、会社は、退職金共済制度に加入すべき労働契約上の義務を負っていたというべきであり、労働者に対し、少なくとも、仮に退職金制度に加入していたとすれば得られたであろう退職金と同額の退職金を労働者は請求する労働契約上の権利を有するというべきである。
金額としては、実際は中退金に加入していなかったのであるが、少なくとも、最下限の掛け金によって計算した退職金については、支払うべきであるといえる。

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人事賃金制度給与計算の豆知識