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就業規則の豆知識

パートタイマーで1日の所定労働時間が短く、週5日以上勤務している場合は、正社員と同様の年次有給休暇となりますか?


使用者は、労働者に対し、雇入れの日から6か月継続勤務した後に10日、その後勤続2年6か月までは1年ごとに1日ずつ加算した日数、3年6か月からは2日ずつ加算した日数の年次有給休暇を与えなければなりません。

ただし、1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者に対しては、通常の労働者の所定労働日数との比率により、通常の労働者より少ない日数を付与する比例付与制度が適用されます。

 
比例付与の対象者は、
① 1週間の所定労働日数が4日以下
② または1年間の所定労働日数が216日以下の労働者(週所定労働時間が30時間を越える者は除く)です。
1日の所定労働時間が4時間の場合であっても、週の所定労働日数が5日以上なので通常の労働者と同じ日数の年次有給休暇を与えなければなりません。
 
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