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就業規則の豆知識

フレックス制対象者の時間外上限はどう協定するか?


4月1日からフレックスタイム制を導入することになりましたが、36協定では1日と一定期間の両方について協定することになっています。1日での延長時間の決めようのないフレックス制適用者の36協定は、どのように協定すればいいでしょうか。

フレックスタイム制を採用するには、就業規則で始業・終業の時刻を労働者の決定に委ねることを規定します。労使協定で、対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間中の総労働時間、その他厚生労働省令で定める時効を協定することになります。
 
厚生労働省令で定める時効は、労働基準法施行規則第12条の3で、標準と成る1日の労働時間、コアタイム(必ず勤務しなければならない時間)を設ける場合にはその開始と終了の時刻、フレキシブルタイム(選択により勤務することが出来る時間)を設ける場合にはその開始と終了の時刻とされています。
 
フレックスタイム制の時間外労働の計算方法は、清算期間ごとに清算期間における法定労働時間の総枠(40×清算期間の暦数÷7)を超えた分となります。
 
清算期間を1か月とするフレックスタイム制であれば、法定労働時間の総枠は30日の月は171.4時間、31日の月は177.1時間、28日の月は160時間となります。
 
法定労働時間の総枠を越えて労働させるには、時間外、休日労働協定(36協定)が必要となり、清算期間における時間外労働時間数を協定すればよく、1日あたりの時間外労働時間数を協定する必要はありません。
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