(1) 審査請求 被災労働者又は遺族が、労働基準監督署長が行った保険給付に関する決定(支給・不支給)に対して不服がある場合には、都道府県労働局に置かれている労働者災害補償保険審査官に不服申立て(審査請求)をすることができます。
審査請求は、監督署長の決定の通知を受けた日の翌日から60日以内に文書又は口頭で直接審査官に請求するほか所轄の監督署又は最寄りの監督署を経由してもできます。