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就業規則の豆知識
1か月単位の変形労働時間制
(イ) 「1か月単位の変形労働時間制」とは、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより、1か月以内の期間を平均し、一週間あたりの労働時間が、法定労働時間(原則40時間、特例措置対象事業場では44時間)を超えない定めをした場合、その定めによって特定された週又は特定された日に、法定労働時間をこえて労働させても、割増賃金の支払は必要ないという勤務制度です。
また、この1か月の変形労働時間制は、隔週週休二日制を採る場合に有効な制度といえます。
● 解説
1か月単位の変形労働時間制の要件