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☆ひながた(テンプレート)
1.就業規則とは
1-1 就業規則の役割
1-2 就業規則の作成義務
1-3 労働者の意見聴取
1-4 労働基準監督署長への届出
1-5 労働者への周知
1-6 絶対的必要記載事項
1-7 相対的必要記載事項
2.就業規則の作成
2-1 総則
2-2 採用
2-3 勤務
2-4 時間外勤務
2-5 勤務その他
2-6 休職、定年及び退職
2-7 服務規律
2-8 賃金
2-9 表彰、制裁
2-10 解雇
2-11 雑則
2-12 競業避止義務
3.労働時間制
3-1 労働時間・休日の原則
3-2 1か月単位の労働時間制
3-3 1年単位の変形労働時間制
3-4 フレックスタイム制
3-5 みなし労働時間制
3-6 裁量労働制
4.賃金規程
4-1 総則
4-2 賃金
4-3 賞与
5.育児介護休業 他
5-1 育児休業制度
5-2 介護休業制度
5-3 看護休暇制度
★改正男女雇用機会均等法
(平成19年4月1日施行)
1性別による差別禁止拡大
2妊娠出産等を理由とする
不利益取扱いの禁止
3セクハラ対策 他
4直接差別
5間接差別
★.お困りごとは?
1募集・採用
2賃金、賞与
3退職金
4労働時間・有給休暇
5配置転換・出向
6懲戒処分
7職場でのいやがらせ
8労災補償
9過労死(脳・心臓疾患)
10退職、解雇
11セクハラ
12生理休暇・産休・育児休暇
13パートの契約更新
6.判例
6-1 採用
6-2 賃金
6-3 退職金
6-4 労働時間
6-5 人事制度
6-6 解雇
6-7 その他
7.労働関係諸法令
7-1 労働基準法
7-2 男女雇用均等法
7-2 賃金の支払の確保等に関する法律
8.就業規則診断
8-1 就業規則診断
8-2 就業規則作成業務
9.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
9-1 概要
9-2 段階的に引上げ
9-3 原則は希望者全員
9-4 平成18年から3年間は
9-5 高齢者の職域の確保
9-6 雇用形態、労働条件
9-7 継続雇用を推進する方策
10.その他の関連情報
10-1 雇用管理の個人情報適正管理指針
10-2 雇用管理の健康情報の留意事項
▼定年延長・雇用継続Q&A
▼労働審判法 |
3.労働時間制
6.裁量労働制
専門業務型裁量労働制 労使協定
株式会社○○○○と労働者代表○○○○は、労働基準法第38条の3の規定に基づき専門業務型裁量労働に関し、次のとおり協定する。
(対象労働者)
第1条 本協定は、次の各号に掲げる従業員(以下「対象従業員」という。)に適用する。
(1) 本社研究所において新商品又は新技術の研究開発の業務に従事する従業員
(2) 広告等の新たなデザインの考案を行なう従業員
(専門業務型裁量労働の原則)
第2条 対象従業員に対しては、会社は業務遂行の手段及び時間配分の決定等につき具体的な指示をしないものとする。
(みなし労働時間)
第3条 対象従業員が、所定労働日に勤務した場合は、就業規則第○条に定める就業時間に関らず、1日9時間労働したものとみなす。
(時間外手当)
第4条 みなし労働時間が就業規則第○条に定める所定労働時間を超える部分については、時間外労働として取り扱い、賃金規定第○条の定めるところにより割増賃金を支払う。
(休憩、休日)
第5条 対象従業員の休憩、所定休日は就業規則の定めるところによる。
(対象従業員の出勤等の手続)
第6条 対象従業員は、出勤した日については、入退室時にタイムカードによる時刻の記録を行なわなければならない。
2 対象従業員が出張等業務の都合により事業場外で従事する場合には、事前に所属長の了承を得てこれを行なわなければならない。所属長の了承を得た場合には、第3条に定める労働時間労働したとみなす。
3 対象従業員が所定休日日に勤務する場合は、休日労働協定の範囲内で事前に所属長が申請し、許可を得なければならない。所属長の許可を得た場合、対象従業員の休日労働に対しては、賃金規定第○条の定めるところにより割増賃金を支払う。
4 対象従業員が深夜に勤務する場合は、事前に所属長に申請し許可を得なければならない。所属長の許可を得た場合は、対象従業員の深夜労働に対しては、賃金規定第○条の定めるところにより割増賃金を支払う。
(対象従業員の健康と福祉の確保)
第7条 対象従業員の健康と福祉を確保するために、次の措置を講ずるものとする。
1 対象従業員の健康状態を把握するために次の措置を実施する。
イ 所属長は、入退室時のタイムカードの記録により、対象従業員の在社時間を把握する。
ロ 対象従業員は、2ヶ月に1回、自己の健康状態についての所定の「自己診断カード」に記入の上、所属長に提出する。
ハ 所属長は、ロの自己診断カードの受領後、速やかに、対象従業員ごとに健康状態等についてヒヤリングを行なう。
2 使用者は、1の結果をとりまとめ、産業医に提出するとともに、産業医が必要と認めるときには、次の措置を実施する。
イ 定期健康診断とは別に、特別健康診断を実施する。
ロ 特別休暇を付与する。
3 精神・身体両面の健康についての相談室を○○に設置する。
(裁量労働適用の中止)
第8条 前条の措置の結果、対象従業員に専門業務型裁量労働制を適用することが相応しくないと認められた場合又は対象従業員が、専門業務型労働制の適用の中止を申し出た場合は、使用者は、当該労働者に専門業務型裁量労働制を適用しないものとする。
(対象従業員の苦情と処理)
第9条 対象従業員から苦情があった場合には、次の手続きに従い、対応するものとする。
1 裁量労働相談室を次のとおり開設する。
イ 場所 本社 第一会議室
ロ 開設日時 毎週金曜日 午後5時〜6時
ハ 相談員 ○○○○
2 取り扱う苦情の範囲を次のとおりとする。
イ 裁量労働制の運用に関する全般の事項
ロ 対象従業員に適用している評価制度、これに対応する賃金制度等の処遇制度全般
3 相談者の秘密を厳守し、プライバシーの保護に努めるとともに、必要に応じて実態調査を行い、解決策等を労使に報告する。
(勤務状況等の保存)
第10条 使用者は、対象従業員の勤務状況、対象従業員の健康と福祉確保のために講じた措置、対象従業員からの苦情について講じた措置の記録をこの協定の有効期間の始期から有効期間満了後3年間を経過する時まで保存することとする。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、平成16年11月1日から平成19年10月31日までの3年間とする。
専門業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制
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